横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.任意整理の懈怠約款の読み方は?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.任意整理の過怠約款の読み方は?

任意整理は、借金の整理方法、債務整理と呼ばれるなかの一つの方法です。

消費者金融、クレジット会社、銀行の借金を1件1件の業者と交渉して、利息がかからない形で合意して分割払いにしてもらう方法です。

債権者によって3~5年程度の分割払いで組み直すことができます。

この任意整理では、合意ができた場合には、和解書、和解契約書、合意書などの書類をつくり、弁護士と債権者が押印します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

過怠約款とは?

そのような合意書の中には、必ず、過怠約款という条項があります。

分割払いの合意をするものの、支払いを怠った場合には、一括請求され、そこからは遅延損害金も発生するという条項です。

分割払いで待ってはくれるものの、約束通り支払いができないと一括請求されてしまうのです。

分割払いで待ってくれることを、期限の利益と呼びます。

支払いを怠り、一括請求されることを、期限の利益の喪失と呼びます。

期限の利益を喪失すると、一括請求され、遅延損害金まで請求されることになるのです。

この期限の利益喪失が、どのくらい支払いを怠ると発生してしまうのかが、過怠約款、懈怠約款の条項です。

過怠約款ということもありますし、懈怠約款(けたい)ということもあります。

呼び方よりも内容が大事です。

 

過怠約款の内容

この過怠約款、懈怠約款については、合意書ごとに記載が違います。

消費者金融やクレジット会社でも応じてもらえる状況が違うため、法律事務所によっても、債権者によっても表現方法が変わってきます。

極端な話、個人間での訴訟などで厳しい条項をつくりたいときは、1度でも怠ったら期限の利益を喪失する、という記載をすることもあります。

文字通り、分割払いを1回でも怠ると、一括請求できる内容です。

とても厳しいです。

任意整理での合意書の場合、「2回以上の返済が滞ったとき」のような記載がされていることも多いでしょう。

この場合、2回、約束どおりに返済できなかった場合には、一括請求されることになります。

「連続して2回遅延をしたとき」のような条項であれば、2連続で支払いを怠ったときに一括請求されることになります。この規定だと、2ヶ月に一度の支払いで一括請求を避けられることになりますが、あまり使われていないでしょう。

「2回分以上怠ったとき」

「2回以上の返済が滞り、その合計が○○円を超えたとき」

というように、延滞の累計額が一定額を超えたときという記載も多いです。

回数よりも、延滞額の累計がいくらかが問題になるので、一括請求を避けるために、1回分には満たない金額を支払うことも出てくる条項です。

 

 

 

期限の利益を喪失したら?

法的には期限の利益を喪失してしまうと、一括請求されることになります。

ただ、債権者によっては、交渉によって、以前の内容での分割払いに戻してくれ、再度、期限の利益をくれること(分割払いに応じてくれること)もあります。

任意整理後、期限の利益を喪失してしまったとして、一括請求された場合には、弁護士等に相談してみるのも有効な選択肢になります。

また、そもそも家計状況が悪化してしまい、任意整理での支払いが厳しくなっている場合には、個人再生など別の方法がとれないか検討してみると良いでしょう。

 

 

 

任意整理、債務整理の相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ