FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.給料差押えと口座差押えの違いは?
差し押さえについて、預金口座差し押さえと給与差し押さえがあり、その違いを質問されることもあります。
ネット上の情報で誤解をしてしまっている人も多いです。
4分の1基準
カードローン等の借金を理由にする差押えだと、4分の1だけ持っていかれるという話があります。
これは、給与差し押さえの場合です。
一定額までの給料については、4分の3が差押え禁止になっているため、それを控除した4分の1だけが差押えられるという関係になります。
これに対して、預金口座の差押えでは、差押え禁止の規定がないため、4分の1ではなく、全額が差押えられてしまいます。
その代わり、預金口座の差押えでは、差押え時の残高が持っていかれるだけで済みます。もう一度、差押えをすれば別ですが、継続的な差押えの効果はありません。
給料の場合には、一度差押えをされると、毎月、4分の1が持っていかれるという継続的な効果があります。
差押えに必要な書類
強制執行は、債務名義という書類に基づいてされます。
税金以外の差押えでは、債務名義が必要です。
裁判所の勝訴判決や、和解調書、仮執行宣言付支払督促がこれにあたります。
また、公証役場でつくる執行証書も債務名義にはなります。ただ、最近では、カードローン等で作られることはほとんどありません。
そのため、カードローンでの差押えを心配するのであれば、過去に裁判所で支払督促や訴訟が起こされたかどうかを思い出しましょう。そのような手続がされていないのであれば、差押えされるリスクは低いです。
差し押さえをする際に必要な情報
給料であれば職場の情報、預金口座であれば銀行と支店の特定が必要です。
ゆうちょ銀行の場合には、支店の範囲が広く、他の銀行よりもヒットしやすいので、差押えをされやすいです。
債権回収会社などでは、相手の居住地の近くに支店がある預金口座を複数同時に差押えようと動くことが多いです。
このような差押えは、第三債務者の所在地を管轄する地方裁判所に対し、申立てます。
第三債務者とは、給料の差押えでいえば、使用者である会社です。
差押え後の流れ
裁判所が差押えを認める場合、差押えの命令を第三債務者と債務者に送達します。そして、債権者に対し、送達日を通知します。
債務者に対する送達日から1週間後、債権者は第三債務者から債権の取立てできます。
債権者は、取立てにより回収できた場合、取立届を裁判所に提出します。
このように、一度出てしまった差押えは簡単には取り消すことができません。
元になった債務自体を整理していく必要があります。
特に、給料の差押えについては、継続的な効果があり、自己破産や個人再生の依頼を弁護士にしただけでは、取り消されません。手続にもよりますが、裁判所への申立をして、決定が出るまでは止まりません。
できる限り、差押え前に債務整理の相談をした方が良いといえるでしょう。
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