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FAQ(よくある質問)

 

Q.養子縁組をした場合の相続は?

養子縁組は、法的に親子関係を発生させるものですが、実の親子関係を消滅させるものではありません。

養子縁組がある場合に、実親子の相続と養親子の相続の2本があることになります。

養子の戸籍上でも、養親と並んで実親の氏名が記載されます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

親への相続

実親、養親ともに生きている状態で、自分が亡くなった場合、相続問題が発生します。

子がいれば、第一順位で子が相続しますが、子がいない場合には、第二順位の親が相続人になります。この場合、実親も養親もともに、親として相続人になります。

法定相続分はかわりません。

配偶者がおらず、養親と実親が1人ずつという場合、2分の1ずつ相続することになります。

配偶者がいる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親が3分の1で、この親の法定相続分を2分の1ずつ、つまり、6分の1ずつ相続することになります。

 

親からの相続

親が亡くなった場合の相続も、双方からあります。

実親が亡くなった場合、養子縁組をしていない他の子と同様に相続する権利があります。

養親が亡くなった場合、実子と同様に相続する権利があります。

このように二重に相続が発生するように見えますが、親子関係が2種類あるため、扶養義務なども二重に負っていることになります。権利だけではなく、義務も発生しているのです。

 

養子縁組と相続税の節税

相続税の節税のために、養子縁組をすることも古くから行われてきました。

節税目的であるからといって、養子縁組が直ちに無効になるわけではなく、このような養子縁組で相続人を増やすことで、一定の範囲で相続税が減額される効果は残されています。

このような養子縁組でも親子関係は法的に残るため、相続関係は発生します。

 

 

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