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FAQ(よくある質問)

 

Q.借入期間が短い消費者金融でも任意整理できる?

債務整理の一つである任意整理について、取引期間が短いから任意整理ができないのではないかと心配される人もいます。取引期間が1年未満、数ヶ月という場合に、心配される人が多いようです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

任意整理は、債権者と交渉して、無利息の分割払いの合意を目指す方法です。

自己破産や個人再生には裁判所を使った強制的な制度であるのに対し、任意整理は、交渉なので、相手が拒絶した場合には、解決できなくなります。

 

任意整理は、相手の業者次第

取引期間が短いということは、消費者金融のような債権者が十分な利息をもらっていないということになります。

普通に考えれば、消費者金融側は取引で十分な利益を得ていないので、任意整理で無利息になってしまうと困るという主張になりやすいです。

しかし、多くの金融機関は、任意整理をするような収支状況であれば、通常どおり支払うのも難しいという点は理解しています。

そのため、取引期間が短くてても、任意整理でまとまることは多いです。

むしろ、取引期間の短さよりも、相手がどこの会社なのかの方が、任意整理での解決可能性には影響します。

以前は、全く任意整理に応じない業者もいたので、その業者相手の任意整理は難しいという結論になってしまっていたのです。

 

任意整理による解決可能性?

任意整理自体は、借入期間や債務額に関わりなく可能です。

ただ、取引期間の短さは、任意整理の交渉の際に、和解条件が厳しくなる可能性はあります。

たとえば、短期間での返済を求められることがあります。長期分割ができないと決まっているわけではありませんが、難しい交渉になる業者もあります。

通常の任意整理であれば、5年までの分割に応じてもらえるのに、取引期間が短いことを理由に3年程度までしか応じられないというケースもあります。

 

当方では、消費者金融、信販会社の経営状況等のデータも確認しながら交渉を進めています。同種の案件を多数扱っていますので、任意整理をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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