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FAQ(よくある質問)

 

Q.貸した相手が自己破産したら連絡が来る?

自分が自己破産をしたいという相談以外に、お金を貸した相手が自己破産をする、自己破産をしたという相談も受けます。

自己破産を相手がしてしまった場合、担保のような優先権がなければ、あなたの貸付金も、他の債権者と平等に扱われることになります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

自己破産したという連絡は来る?

相手が自己破産をしたという場合、それが裁判所への申立なのかを確認した方が良いでしょう。

ただ単に、弁護士に依頼しただけの段階で自己破産をしたと誤解する人がいます。

弁護士への依頼後に、色々と準備をして、裁判所に申立、裁判所で決定という流れです。

 

これらの流れの中で、相手から連絡が来るものとして、しっかり決められているのが、裁判所の決定時です。

裁判所の決定ですが、破産申立時に提出された債権者一覧表に載っている債権者には、破産手続き開始決定等の決定が届きます。内容物は手続によって違いますが、すくなくとも裁判所の決定が入っています。事件番号も書かれています。

もし、これが届いていないとすると、考えられる事態としては、

・裁判所で破産の決定が出ていない

・あなたの債権が債権者一覧表に載っていない

というものです。

 

 

弁護士からの受任通知

裁判所からの決定ではなく、弁護士からの受任通知が届くこともあります。

これは、依頼段階で、債権者に対して送るもので、弁護士が代理人になったことを伝え、直接の請求を控えるよう通知するものです。

基本的には全債権者に送りますが、依頼者の意向で、知り合い等だと、自分で説明するという話などがされ発送を控えることがないわけではありません。

 

また、弁護士からの他の通知としては、裁判所に破産の申立をした旨の通知や、免責許可が出た旨の通知などが債権者に送られることもあります。

 

自己破産の通知が送られずに破産手続きが終わったら?

裁判所からの通知すら来なかったのに、破産手続きが終わっていたという場合、あなたの債権が、債権者一覧表に載っていなかった可能性が高いです。

債権者には、自己破産手続きに参加する権利があるので、それを保護しなければなりません。

そのため、破産法では、非免責債権として、次の債権が記載されています。

「 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)」

債権者としては、この条文を根拠に、破産の免責の効果が及ばない、自分の債権には支払い義務があるのだという主張をしていくことが考えられるでしょう。

 

 

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