横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.債権差押命令をされると会社にバレる?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.債権差押命令をされると会社にバレる?

借金を払えず、裁判所の判決が出てしまっている状態で、会社に発覚することを心配される人も多いです。

判決が出た場合には、差押ができる状態になっています。

ここで債権差押の申立をされ、裁判所で命令が出ると会社にバレてしまうのではないかと心配するわけです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

差押命令の記載事項

裁判所が債権差押命令を出す場合、当事者欄や金額欄があります。

そこで、誰が申立をしたのか、すなわち、どこの会社に対して債務を負っているのかということは、差押命令に書かれています。

債権差押命令に、アコムやアイフルのような消費者金融の記載があれば、そこからの借入があったのだということが債権差押命令を見ればわかります。

また、いくらくらいの借金なのかもそこで判明します。

ただ、通常は、貸金請求等の簡単な内容が書かれているだけで、使途や取引内容まではわからない記載です。

 

 

給料差し押さえの場合

債権差押命令の申立については、申立をする人が、何の債権を差し押さえるのか決めて裁判所に申し立てをします。

ここに、給料の差押や預金口座の差押が含まれます。

給料であれば、従業員が会社に対する給料という債権を持っていることになります。

これを差し押さえることになるので、会社の特定は必要です。

この給料の差押の命令が出た場合には、裁判所から会社に差押命令が届きます。

そこで、会社は、差押命令の内容を確認し、どこからのいくらの差押なのかはわかることになります。

つまり、会社にはバレることになるでしょう。

給料の差押の場合、多くの人は、給料の4分の1まで差押えられることになります。これが毎月続きます。

 

預金口座の差押

給料の差押えに対して、預金口座の差押えの場合には、預金者が銀行等の金融機関に対して持っている債権を差し押さえるという構図です。

そのため、債権差押え命令が届くのは、銀行等の金融機関になります。

会社には届きません。

この差押えには、どの金融機関のどの支店を差し押さえるかの特定が必要になります。

通常、預金口座の差押えをされただけでは、会社には差押えの事実は伝わらず、会社にバレる可能性は低いです。

 

いずれにしても、 差押えについては、判決で認められた金額が払われなければ、何度もすることができます。当初は会社にバレていなくても、いずれ給料の差し押さえをされるリスクもあります。

早めに自己破産、個人再生などにより、法的に差押ができないようにしておく方が無難でしょう。

 

 

自己破産、個人再生のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ