FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.親の死亡後の住宅ローン返済は?
親が死亡し、住宅不動産と多少の預金があるものの、これを上回る住宅ローンがある場合、相続放棄を検討する人がいます。
債務が住宅ローンの場合には、まず団信の加入をチェックした方が良いでしょう。
団信とは?
住宅ローンの支払いに関しては、団体信用生命保険に入っている人も多いです。
これに入っていれば、相続人や連帯保証人は住宅ローンを支払わなくてよくなります。
これは、住宅ローンの支払い義務者が亡くなった場合に、生命保険金が銀行に支払われ、住宅ローンの返済に充てられるというものです。
団体信用生命保険に加入しているかどうかは、住宅ローンの銀行にきけば教えてもらえます。
この団信により住宅ローンがなくなれば、プラスの財産しかないという場合には、相続放棄をしなくても良いかも知れません。
相続放棄と保証人
団信に加入していない場合、住宅ローンは残ります。
親の住宅ローンは、相続人に引き継がれます。法定相続分に従い子供たちが住宅ローンを相続することとなります。
相続人は、これを承継したくなければ、相続放棄をすることになります。
住宅ローンについて、連帯保証人等がいる場合、保証人は支払い義務を負います。
この保証人の義務については、相続人が相続放棄をしてもしなくても発生します。
連帯保証人が支払った場合、相続放棄をしていない相続人に求償権の行使ができます。
住宅ローンと預貯金の処理
住宅ローンが残った場合、相続財産の預貯金をただちに住宅ローンにあてなければならないわけではありません。
個別の相続財産になりますので、預金がすぐに持っていかれるわけではなないです。
全員が相続放棄をした場合、通常は、銀行等の債権者が競売のため、相続財産管理人を選ぶよう申立をします。
相続財産管理人が選ばれた場合、不動産や預金の管理をします。
不動産売却後の住宅ローンや他の借金に対して、預金等の相続財産を分配していく流れとなるでしょう。
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