横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.親の死亡後の住宅ローン返済は?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.親の死亡後の住宅ローン返済は?

親が死亡し、住宅不動産と多少の預金があるものの、これを上回る住宅ローンがある場合、相続放棄を検討する人がいます。

債務が住宅ローンの場合には、まず団信の加入をチェックした方が良いでしょう。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

団信とは?

住宅ローンの支払いに関しては、団体信用生命保険に入っている人も多いです。

これに入っていれば、相続人や連帯保証人は住宅ローンを支払わなくてよくなります。

これは、住宅ローンの支払い義務者が亡くなった場合に、生命保険金が銀行に支払われ、住宅ローンの返済に充てられるというものです。

団体信用生命保険に加入しているかどうかは、住宅ローンの銀行にきけば教えてもらえます。

この団信により住宅ローンがなくなれば、プラスの財産しかないという場合には、相続放棄をしなくても良いかも知れません。

 

相続放棄と保証人

団信に加入していない場合、住宅ローンは残ります。

親の住宅ローンは、相続人に引き継がれます。法定相続分に従い子供たちが住宅ローンを相続することとなります。

相続人は、これを承継したくなければ、相続放棄をすることになります。

住宅ローンについて、連帯保証人等がいる場合、保証人は支払い義務を負います。

この保証人の義務については、相続人が相続放棄をしてもしなくても発生します。

連帯保証人が支払った場合、相続放棄をしていない相続人に求償権の行使ができます。

 

住宅ローンと預貯金の処理

住宅ローンが残った場合、相続財産の預貯金をただちに住宅ローンにあてなければならないわけではありません。

個別の相続財産になりますので、預金がすぐに持っていかれるわけではなないです。

全員が相続放棄をした場合、通常は、銀行等の債権者が競売のため、相続財産管理人を選ぶよう申立をします。

相続財産管理人が選ばれた場合、不動産や預金の管理をします。

不動産売却後の住宅ローンや他の借金に対して、預金等の相続財産を分配していく流れとなるでしょう。

 

 

住宅ローンに関する相続のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ