FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.相続人を探して特定したい場合は?
親族ではなく、債権者等の立場で、相手の相続人を探して特定したいという相談があります。
不動産の関係では、マンションの管理組合等が、区分所有者の正式な相続人を探し出して、修繕等の管理方法について意思確認をしたいという相談も多いです。
相続人の特定方法は?
相続人の特定は、戸籍関係の書類を収集して行います。
誤解されている人もいますが、相続人の特定のために、裁判所に申し立てをすることはできません。
家庭裁判所等の裁判所には、相続関係の情報も調査権限もありません。
そのため、裁判所へ申立をしても相続人を特定することはできません。
各市町村が保管している戸籍の情報を1つ1つ取得していくことになります。
戸籍は取得できる?
戸籍や住民票上の情報は、公開されているものではなく、誰でも取れるものではありません。
ただし、正当理由があるときは、利害関係人として取れます。
債権者であることを示して、債権回収のために相続人を調査するという理由は、正当な理由になりますので、戸籍情報を取得できます。生命保険会社等が保険金支払のために確認することもできます。
どのように相続人を把握する?
相続人が誰なのかは、戸籍から確認できます。
最初は、相手方のどこかの住民票上の住所や戸籍情報から取得することになります。
不動産関係では、登記簿に住所が記載されているので、そこから住民票の写しを取得、本籍地を確認して、戸籍謄本を追いかけることで、子や配偶者がいるのか等を確認できます。
配偶者等の相続人が確認できたら、戸籍の附票等により住所を特定できます。
住所まで特定できれば、手紙や訪問で連絡を取ることになります。
ご自身たちで、このような相続人調査をするのが大変であれば、弁護士等に依頼する方法もあります。相続人への連絡、交渉等のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。