FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.借金で訴状が届いたが時効は?
債権回収会社等から裁判を起こされ、裁判所から訴状が届いたものの、時効の主張ができるかどうか、という相談は多いです。
消滅時効の主張は?
元の債権者が貸金業者の場合には、時効期間は5年となります。
期限の利益を喪失してから5年が経過しているかどうかがポイントになります。
明らかに時効期間が過ぎているケースでは、消滅時効の援用を答弁書ですれば、訴えが取り下げられたり、請求は棄却されることになるでしょう。
ただ、期限の利益喪失時期が微妙だったり、5年の経過が微妙なケースもあります。
債権回収業者に債権譲渡されているような場合、この主張が微妙なことも多いです。
訴状に、期限の利益喪失時期が明記されていない場合や、「遅くとも」のようにぼやかしている場合には、とりあえず時効の主張をしてみるというのも一つの方法です。
過去に裁判を起こされていたら?
過去に裁判をおこされ、判決等が出ている場合には、時効期間は、そこから10年に延びます。
その10年が過ぎているか微妙な時期には、前の判決の確定時期等を調べることも必要です。
催告になるか?
法律上、時効期間がすぎる前に、催告をすると、そこから6ヶ月、時効期間の満了を延ばす効果があります(2019年時)。
そのため、今回の裁判前に請求書などが来ている場合には、さらに、その請求書が、法律上の「催告」になるかを検討しなければなりません。
また、そもそも、その催告を相手が証明できるのかも確認する必要があります。
催告の立証責任は、債権回収会社側にあります。
しっかり、内容証明郵便等で送ってきているかの確認も必要でしょう。
とりあえずの時効援用
時効期間が過ぎているのに、支払をするという話をすると、信義則上、あとから時効援用ができないのが原則となります。
そのため、時効期間が過ぎているか、中断事由があるかどうかわからない場合には、とりあえず時効援用を答弁書段階でしておくのが無難です。
最近では、消滅時効期間が経過していても、裁判を起こしてくることはよくあるので注意が必要です。
法律的な主張は、第1回期日後に変更することもあるので、時効援用に対して、相手が続行期日で反論をしてくるのであれば、そこで反論が妥当なものか確定し、時効の主張を諦め、和解の話をするということも通常は可能です。
このような時効債権の裁判についてもご相談は多いです。消滅時効のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。