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FAQ(よくある質問)

 

Q.不倫をバラすと脅されたら?

不倫、不貞問題で慰謝料の次に多い相談が、請求者からの行き過ぎた行動への対策です。

不貞をされて怒った配偶者が、不貞相手に対し、「職場にバラす、家族にバラす」等と言ってきたり、嫌がらせがエスカレートする場合です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

怒った人の行動

不倫相手の配偶者や親兄弟が出てくることもあります。

「殺してやる」という明らかな脅迫行為があることも。

相手は不貞されたので「人生をめちゃくちゃにしてやりたい」という気持ちなのですが、違法行為は許されません。

世の中には、危ない人たちもいて、理性的な話ができず、行き過ぎた行動をしてしまうこともあります。

相手がどのようなタイプかを見極め対応する必要があります。

 

名誉毀損になることも

エスカレートした人は、職場にFAXを送りつけたり、上司に直談判したりすることもあります。

実家に行かれるケースも。

そもそも、不貞の事実を、職場等の無関係な人に伝えること自体、名誉毀損になることもあります。

自分の行為が違法行為になると分かって制御できる人であれば、名誉毀損等の事実を通知することで、嫌がらせが止まることもあります。

この場合は、慰謝料の支払をしっかりして清算し解決を目指すべきでしょう。

 

仕事を辞める義務はない

職場内の不倫だと、配偶者から、仕事を辞めるよう要求されることもあります。

もちろん、これに応じる義務は全くありません。

ただ、もし、仕事を辞めても良いと考えるならば、当然、収入が落ち込むでしょうから、慰謝料の金額や支払義務について交渉材料にすべきでしょう。

本来、仕事を辞めるという義務がないのに応じるのであれば、相手に譲歩を求めることも不合理ではありません。

 

とにかく、逃げるという選択をして、転職、転居、電話番号の変更等をする人もいますが、追いかけてくる人もいるので、必ずしも有効な選択ではありません。

 

債務不存在確認

相手にとっては、有効な方法となりうるのが、債務不存在確認の裁判です。

裁判は、本来、請求する側が起こしますが、これは請求されている側が起こす裁判です。

不当請求を受けているような場合に使われ、交通事故事件などで比較的多い手法です。

自分の義務はないことの確認を求めるほか、自分の債務はせいぜい100万円で、それを上回ることはないということを確認してもらうという方法も可能です。

 

このような裁判を起こすと、裁判所が間に入ったり、弁護士をつけたりすることが多くなります。

あくまで、相手のタイプを見て決めなければなりませんが、直接やりとりをするより、第三者が間に入った方が、理性的になってくれる可能性は高まり、解決できることもあります。

 

 

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