横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.不倫慰謝料で自己破産はできる?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.不倫慰謝料で自己破産はできる?

配偶者がいる異性と不貞関係になり、多額の慰謝料請求を受けた人から、自己破産の相談を受けることもあります。

100万円以上の慰謝料を支払うことはできないので、自己破産をしたいという相談です。

不倫、不貞による慰謝料の支払義務も債務ですので、支払不能の要件を満たせば自己破産の申立は可能です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

自己破産の非免責債権

自己破産では、免責が許可されても、免責がされない、つまり支払い義務が残ってしまう債権があります。

これを非免責債権と呼びます。税金なども支払義務は残ります。

不貞慰謝料との関係では、破産法253条1項2号の「破産者が悪意で加えた不法行為」になるかどうかが問題になります。

このような債権だと、非免責債権となり、自己破産をしても支払い義務が残ります。

 

破産者が悪意で加えた不法行為

不貞をされた配偶者からすると、不貞行為をした相手には「悪意」があると言いたくなるものです。

ただ、法律上の「悪意」は一般的な意味とは異なります。

破産法上の悪意になるには、積極的な害意まで必要とされています。

不貞慰謝料のケースで、ここまで認められるためには、不貞行為をした理由が配偶者へ精神的苦痛を与える目的だったような場合など、配偶者に向けられた加害意思等が必要だとされます。

一般的に多い不貞慰謝料のケースで、このような加害意思までは認められず、「悪意」であると認定されるケースは少ないといえます。

そのため、自己破産により、免責される可能性が高いです。

 

裁判所の判決でも同じ

このような結論は、不貞慰謝料の請求が、請求だけされている段階であるか、裁判所の判決まで出ているかによって変わりません。

裁判所の判決が出ていても、悪意がなければ、免責されることになります。

判決が出ているから非免責債権になる、ということはないです。

 

支払不能の要件

自己破産が認められるためには、支払不能という要件が必要になります。

他に多重債務状態なのに、慰謝料請求をされたというケースでは、支払不能と認められやすいです。

これに対し、不貞慰謝料の請求だけで支払不能になるかどうかは微妙なところです。

不貞慰謝料の支払義務は、請求をされている金額ではありません。

裁判所の判決が出るケースでは、夫婦が離婚しない場合、100万円程度やそれ以下の金額ということも多いです。

この債務額で支払不能が認められるかどうかは、収入や財産の金額によるでしょう。

また、分割払いの交渉をしても応じてもらえないかどうか等もポイントになるでしょう。

 

慰謝料額確定前の自己破産申立

不貞慰謝料の金額が判決などで確定している場合には、それが債務額だとわかります。

では、それ以前の段階で、裁判所の判決などがないと自己破産の申立ができないかというと、必ずしもそうではありません。

他のローンなどの返済が大変で、自己破産の申立を急ぐ事情がある場合には、相当と考える慰謝料額を債権者一覧表に記載して、破産申立てを行うこともあります。

 

 

不貞慰謝料、自己破産のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

9/26相談会開催


厚木本店

9/24相談会開催

ページトップへ