FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.愛人に対して手切れ金請求はできますか?
不貞関係、愛人関係、パパ活からの継続的肉体関係等を解消されたときに、女性から男性に対して、手切れ金を請求したいという相談はあります。
映画の中などでは、このような関係解消の際に、札束を渡すようなシーンもありますが、現実世界ではそこまで簡単ではありません。
男女交際関係の解消と慰謝料
結婚関係を解消する離婚では、その解消理由によって慰謝料の請求が認められます。
また、結婚関係と同士される内縁関係でも、同じような判断がされます。
結婚前の、婚約状態での解消でも、不当な婚約破棄の場合には、慰謝料請求が認められます。
しかし、ここまでいかない男女交際の場合、関係を解消したからといって、そもそも慰謝料が発生することは稀です。
そこまでの拘束力がないのが通常です。
そのため、婚姻外の男女関係では、関係を絶ったからといって、すぐに慰謝料等のお金を請求できるものではないというところがスタートになります。
愛人契約の公序良俗違反
さらに、愛人契約のように、肉体関係を前提として対価発生するような契約は、公序良俗違反として無効になります。保護されない性質のものです。
そのような関係を解消したからといって、法的に保護されていない立場ですので、慰謝料請求等の金銭請求は法的に認めらにくい性質となります。
勧誘時の詐言
このような関係になる際、男性は女性に対し、詐言や甘言を繰り広げることもあります。
ときには、
「月に20万円を払うから仕事をやめて自分と付き合って」等と収入補償のような発言がされたり、
「学費も支払う」と女子大生を口説く発言があることもあります。
「自分からは別れない、別れても支払うから」ということもよくあります。
このような調子の良い発言は、実際に関係が解消される段階になると守られません。
そこで、女性からすると、約束が違うとして、手切れ金等を請求したくなるものです。
しかし、法的には、愛人契約が無効だとすると、それに伴う約束についても無効とされてしまうでしょう。
任意の支払なら?
契約が無効の場合には、法的強制力はありません。
ただ、男性が任意に支払うのであれば、その支払自体は禁止されません。
愛人契約のような場合、契約は無効になりますが、男性から女性に対して、実際に支払われたお金は不法原因給付となり、男性が後から契約の無効を主張して返還請求できるものではありません。
そのため、実際に払われれば、受け取る事はできるでしょう。
ただし、その支払のために、自宅や勤務先に押し掛けたりすると、行き過ぎた取立として脅迫だとされるリスクもあります。
このような男女関係での請求の際には、脅迫や名誉毀損と言われやすいので注意が必要です。
不貞慰謝料の請求を受けるリスク
さらに、相手に配偶者がいた場合には、配偶者から不貞慰謝料の請求を受けるリスクがあります。
このような愛人関係にある女性が、手切れ金をもらえないなら、「奥さんにバラす」という趣旨の発言をすることがあります。この発言自体、脅迫と捉えられかねないリスクあるものですが、万一、奥さんに発覚した場合、奥さんからの不貞慰謝料の請求をうける可能性が高いです。
法律の価値観からすれば、結婚関係は強く保護されるので、通常は、不貞慰謝料のほうが高額になります。
奥さんに発覚した場合には、支払い額の方が高くなるのです。
金銭的に見れば、損をする可能性が高い行為といえるでしょう。
法的な結論としては、このように請求できないとなるため、弁護士は愛人側の代理人としてはつきにくい事件となります。
逆に、請求を受けている側の代理人として、法的に支払拒絶という主張をしていくことの方が多いでしょう。
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