FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.自己破産を取りやめることはできますか?
自己破産を弁護士に依頼した後、依頼を取りやめたいという人もいます。
収入が上がったり、財産が増えたので返済できるというなら良いのですが、そういう人は稀です。
書類集めが大変?
自己破産を依頼したものの、指示された書類集めに時間が掛かり精神的に参ってしまう人もいます。
自己破産は、裁判所に申し立てをして借金をなくしてもらう制度です。
そのような恩恵を受けるに、ふさわしい状態か、チェックはされます。
そのため、収入、財産について色々と資料は必要になってきます。
最近では、預金も通帳からネットバンクへ変わったり、明細書、請求書等が紙で来ないことも増え、デジタル化が進んでいる一方で、裁判所へ紙の資料で提出する必要があるため、資料集めが大変になったという側面はあります。
また、預金明細を確認すると、新たな保険、証券会社が見つかったりして、再度、資料集めが必要になる、ということもあります。これらが負担に感じてしまう人もいるでしょう。
しかし、申立時の書類が不十分だと、要調査とされ、破産管財人が選ばれる手続にまわされ、余計な費用がかかることもあります。
弁護士の指示は、裁判所に認めてもらうためのものですので、ここは頑張るべきところです。
ジン法律事務所弁護士法人では、なるべく負担を減らすため、弁護士側でも取得できる書類はご希望があれば対応していますし、データで送ってもらえれば、事務所にて印刷等もできるようにしています。
個人再生に変更する?
以前、書類集めが大変なので、自己破産をとりやめて、個人再生に変更したいという人がいました。
自己破産と個人再生で必要書類の大部分は同じですが、神奈川県の個人再生では家計状況を3ヶ月分提出するなどの必要があり、書類準備の負担は、自己破産よりも重いと感じる人もいます。
これは現実逃避の選択といえるでしょう。
これらに対し、任意整理手続は、裁判所への申立ではないので、必要書類をたくさん集めるという必要はありません。
ただ、自己破産を選択した場合には、支払いができないという話だったと思います。
個人再生は減額してもらえれば支払いができる、任意整理は元金なら支払いができるという人のための手続です。
最初、自己破産を選んでいた人が、任意整理に変更するということは、家計の収支や財産に大きな変更があった場合に限られるのではないかと思います。
なお、自己破産の場合には、借入事情が重視されるのに対し、個人再生の場合には、支払可能性が重視されます。
自己破産を取りやめたら支払った費用は?
自己破産をやめるということは、依頼した弁護士との委任契約を解約することになります。
解約時に、支払った費用が返金されるかは、契約内容によって、変わります。
一般的には、一方的な解約の場合には、返金されるとしても一部のみに限定されるでしょう。
申立準備がどこまで進んでいたかや、債権者の督促を止めていた期間によっても変わることが多いです。
他の事務所に変更?
弁護士、弁護士事務所とは相性があると思います。
書類の指示や、打ち合わせの中で、弁護士を替えたいという希望もあるでしょう。
そのような自己破産手続の依頼を他の事務所に変更する場合、通常は、費用が余計にかかります。
旧事務所の精算のうえ、新事務所では全額必要となるでしょう。
そのあたりの負担を検討したうえで、決めなければなりません。
できれば、最初の相談時に相性が良いかは確認し、そのうえで契約した方が良いでしょう。
ジン法律事務所弁護士法人では、他の事務所で辞任された、解任したという方の依頼も、一定数あります。
ご希望の方には、ご相談の段階で弁護士の指名等もできますので、遠慮なくお知らせください。
自己破産のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。