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FAQ(よくある質問)

 

Q.民法改正で養育費が変わる?

2020年4月から養育費を含む民法の改正があると誤解した相談もあります。

予定されている民法改正では、養育費部分の条項の改正はありません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

 

算定表の変更

養育費に関しては、報道されている変更点に、2019年12月の算定表の変更があります。

12月23日に新算定表が公表されるとされています。

養育費の調停や審判では、算定表をスタートとして決められます。

個別事情が検討されることも多いですが、あくまで、算定表の金額がいくらであるかを確認して、そこから修正を加えるイメージです。

裁判所での決定が、そのようなものですので、養育費の交渉などでも、この算定表による計算をおこなうことが負いでしょう。

この算定表の金額は、修正されるべきだとして、日弁連なども新算定表を作成するなどしていました。

今回、公表される予定の算定表の内容はまだわかりませんが、今後は金額が変わることになります。

 

 

差押の改正

養育費に関係する法改正としては、民法ではなく、民事執行法の改正法が施行される予定となっています。

これにより、預金や給料差し押さえがしやすくなります。

この改正は、実務に大きな影響を与えるものです。養育費以外にも、損害賠償請求権の回収や債権回収に使える内容も含まれています。

差押制度の改正点は、相手の財産情報を入手する制度ができたところです。

不動産、預金・証券、勤務先の情報を取得できるようになります。

勤務先情報については、養育費や生命・身体損害の債権に限られたり、不動産情報の制度は施行が遅れる予定ですが、基本的には債権回収可能性があがる制度改正です。

 

これまでも、裁判所や公正証書で決まった養育費を支払わない人に対し、給料の差し押さえをすることはできました。

しかしながら、そのためには相手の勤務先を特定する必要があります。

相手がどの会社からもらっている給料を差し押さえる、という申立が必要なのです。

相手が転職してしまうと、追いかけるのも大変でした。

このような事情で、調停調書があっても単に紙切れになってしまい、回収できないということも多かったのですが、それは少しは改善されることになるでしょう。

相手の勤務先がわからない場合に、裁判所が年金事務所等に確認して、相手方の勤務先情報を取得するという制度になる予定です。

この制度のうち、勤務先情報の取得については、民事執行法の財産開示手続をしたうえでおこなうものとされています。

 

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