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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産で免責不許可の意見が出されたら?

自己破産手続きは、裁判所に申し立てをして、借金をなくしてもらう制度です。

借金をなくしてもらうことを免責と呼びます。

責任を免除するというもので、この許可が出て確定すると、支払い義務はなくなります。

ただ、その過程で、債権者に免責について意見を出せる機会を設けています。

債権者から、「不許可事由がある!」と意見を出せるのです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

免責不許可事由とは?

免責不許可事由は、破産法252条に書かれています。

たとえば、財産隠し。

「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」

7年以内の再度の自己破産も不許可事由です。

 

よく問題にされるのが浪費やギャンブルです。

「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」

 

 

 

免責についての債権者からの意見

多重債務でよくある債権者、消費者金融、クレジット会社、銀行等の債権者は、免責について意見を出してくることはほとんどありません。

これに対して、個人債権者や取引先などは、免責についての意見を出してくることは多いです。

ただ、そこでの意見は、「免責されると自分も困る」「許せない」のような感情的な意見や文句であることが多いです。そのような場合には、感情を刺激しないように反論をしたり、そもそも反論せずに裁判官に免責の判断をしてもらうことも多いです。

これに対し、「●●を買っているのは浪費だ」というように具体的な主張がされることもあります。

このような法的な主張には、適宜、反論することになります。

ただ、裁判所に申し立てをした段階で、免責不許可事由にあたる行為を申告していたような場合で、同じことを債権者が指摘してきたような場合だと、意見書の影響は大きくないでしょう。この場合には、反論を保留にすることもあります。

最初から、正直に申告していれば、意見書が出てきても、あわてる必要はないわけです。

 

裁量免責

このような債権者からの不許可意見が出されると、あわてたり、不安がる人も多いです。

しかし、それほど心配する必要はありません。

意見書を出されたり、免責不許可事由があるからといって、直ちに免責不許可になるものではありません。

不許可事由があるとしても、多くは裁判官による裁量免責が出されています。

不許可事由がある場合には、最初から弁護士にその事情を伝え、隠さずに裁量免責を狙っての申立をすべきです。

 

不許可になった場合の返済

万一、債権者の意見が通り、免責不許可になってしまった場合も、冷静に対応しましょう。

通常は、不服申立て手段である、即時抗告を検討します。

高等裁判所で別の判断をしてもらう方法です。

高等裁判所で覆る例も多く、やってみる価値はあるでしょう。

不許可の判断が確定してしまった場合には、法的には支払い義務が残ることになります。

この場合は、法的にしっかりするためには、個人再生を利用して減額したうえで支払うか、任意整理で各債権者と合意を目指すことになるでしょう。

ただ、支払ができる状態でない場合には、支払いができるような状態になるのを待ちつつ、時効期間が経過するのを待つ、債権者から裁判を起こされたら個別に対応するという方法をとる人もいます。

 

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