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FAQ(よくある質問)

 

Q.個人間貸し借りでの利息や延滞金の金額は?

個人間のお金の貸し借りだと、誰からの監督も入らないことが多く、違法な利率が設定されていることはよくあります。

個人間だから、どんな約束をしても良いわけではありません。

利息制限法という法律があり、利息の上限は決められています。

この法律は、強行規定といって、個人間の契約で、違う約束をしても覆せない強いものです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

利息制限法で認められている利率は?

個人間の取引だと、月2割のように、違法な利率設定がされていることも多いです。

利率が高すぎる場合には、出資法違反で処罰対象になることすらあります。

利息制限法で許されている利率は、元金によって違います。

年利では、以下の通りです。

 

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

 

遅延損害金の上限は?

返済期限がすぎた場合には、利息ではなく、遅延損害金の請求ができます。

遅延損害金については、利息よりも高い利率を設定することはできます。

ただ、こちらも、利息制限法では上限が決められています。

 

(賠償額の予定の制限)

第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

利息が、年20%として許される元本額の場合、遅延損害金は、1.46倍の年29.2%まで。

これを上回る部分は無効になります。

 

利息等を払いすぎていた場合は?

利息制限法違反の利息を払っている場合、過払い金が発生している可能性があります。

消費者金融はクレジット会社のキャッシングで、過去に利息制限法違反の利息を支払っていた場合、まず、元金に充当して、元金がなくなっても払っている場合には、払いすぎているとして過払い金の請求ができます。

これは、個人間の貸し借りでも適用される考えです。

高利を長期間払っている場合、元金の支払い義務がなかったり、実は払いすぎているというケースもあるのです。

不当な請求をされている場合には、過去の受領額、支払い額等を整理して計算してみると良いでしょう。

 

あまりにも高い利息の契約は?

トイチのように、ヤミ金融の契約は無効であり、元金すら返さなくて良いという最高裁判決があります。

利息だけでなく、元金まで返さなくて良いという考えです。

これは、あまりにも利息が高いため、貸金契約自体が公序良俗違反で無効だからです。

また、貸付について、業者側の違法性が高いからです。

個人間であっても、あまりに高い利率設定がされているなど、違法性が高い貸付の場合には、同様の判断がされる可能性もあるでしょう。

 

 

約束通り返せない腹いせ対策は?

利息制限法違反の違法な利率で貸付をしておきながら、支払い延滞などの際に、職場に連絡をしたり、親族に公表にするなど脅しのようなことを言ってくる人もいます。

利息制限法を上回る利息は支払い義務がないので、その分の支払をしているのに、無効な支払を要求してくることは、架空請求のようなものです。

請求自体が違法になる可能性もあります。

脅迫行為にあたると指摘するなどしましょう。

また、無意味な第三者に公表することは名誉毀損になることもあります。

借りていた弱みがあるかもしれませんが、法的には毅然とした対応をとることも必要です。

 

 

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