FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.遺産分割調停の管轄裁判所は?
相続が発生した後、相続財産をどのように分けるか、話し合いで解決できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることが多いです。
家庭裁判所の調停員に間に入ってもらい、話し合いを進める手続です。
遺産分割調停の管轄裁判所は?
調停がまとまらない場合には、家庭裁判所が相続財産の分け方を決める審判もあります。
審判と、調停では、管轄が違います。
審判手続では、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所にも管轄があるのですが、調停の場合は違います。
遺産分割調停の管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
相手方の住所地とは?
相続人が全国各地にわかれているという遺産分割事件もあります。
このような場合、遺産分割調停の申立人は、どこの家庭裁判所に申し立てをすればよいのでしょうか。
ここでいう「相手方」とは、紛争の実質的な相手方ではなく、形式的な相手方です。
遺産分割調停では、相続人全員を当事者にしなければなりません。
申立人に入っていない人は相手方に入ります。
全員で、協議しなければ、遺産分割はまとまらないからです。
対立当事者だけが「相手方」?
たとえば、相続人が子X・Y・Zと3人いたとします。
XとYは遺産分割について同じ考えを持っているものの、Zとは対立しているというケースがあります。
実質的には、X&Y vs Zという構図です。
ここで、対立関係にあるZが遠い地域に住んでいる場合、その家庭裁判所では調停をしたくないということがあります。対立関係にあるため、「当事者が合意で定めた家庭裁判所」も合意できそうにない場合です。
このような場合に、XとYが近くに住んでいるのであれば、どちらかを相手方にすれば、近くの家庭裁判所で調停ができるのです。
Xが申立人になって、Y,Zを相手方にすれば、Yの住所地を管轄する裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
管轄について事前に相続人間で協議してから決めることもありますね。
電話会議による参加も
調停では、当事者全員が家庭裁判所の期日に出席することが原則です。
しかし、当事者が遠隔地に居住しているなど相当の事情がある場合には、裁判所に来なくても電話会議の形で手続きを進めることができる場合もあります。
遠方の家庭裁判所で調停を起こされてしまった場合には、家庭裁判所に相談してみると良いでしょう。
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