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FAQ(よくある質問)

 

Q.不貞慰謝料の探偵費用は相手に請求できる?

浮気調査や不貞調査のため、探偵に依頼しようとする人は多いです。

実際に不貞慰謝料の相談でも、探偵が作成した調査報告書を証拠として持ってくる人もいます。

そして、そのような場合、探偵費用がかかっているので、それを相手に請求したいと言われることが多いです。

相手の行動によって余計な経費がかかっているので、請求したい気持ちはよく分かります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

不貞慰謝料請求裁判と探偵費用

まず、不貞慰謝料の請求を裁判で起こした場合を考えます。

このような場合に、探偵費用も不貞によって発生した損害だとして請求に含めたとします。

裁判所がこの探偵費用を損害として認めるかというと、微妙なところです。

裁判例は、損害として認めるもの、否定するものと分かれています。

さらに、損害として認める裁判例でも、全額ではなく、一部のみ損害として認定することもあります。

約200万円の探偵費用を支払ったものの、そのうち10万円だけを損害として認定した裁判例もあります。

 

探偵費用が裁判で認められるポイントは必要性

肯定例と否定例とのポイントとして言われるのは、必要性です。

探偵に頼まなければならないような状況だったかどうか。

他に証拠がある場合に、あえて探偵を頼んだような事例では否定されています。

ただ、一般的には、証拠として十分かどうかは、総合考慮して評価して決まるので、専門家でも断言しにくいです。

「このLINEで証拠として十分でしょうか」と聞かれた場合も、100%大丈夫と回答することはほとんどないです。

そうすると、探偵を頼む必要性があったかどうかは、相手がどのような争い方をするかにもよるので、結果論とも感じます。

そして、必要だと感じるような事案でも否定されることがあります。

 

探偵に依頼するのであれば、それ以前にどのような事情から疑いを抱いたか、最初から配偶者に確認できないのはなぜか、など記録をつけておくべきでしょう。

 

 

 

不貞慰謝料の金額は?

不貞慰謝料の裁判で、認められる慰謝料金額にも相場観があります。

そして、これは徐々に下がっている印象を受けています。

不貞慰謝料の金額については、複数の要素から総合的に裁判所が判断しているものです。

ただ、大きなところとして、配偶者との関係がどうなったかという事情があります。

つまり、離婚になってしまったか、結婚関係が続いているかどうかです。

離婚になった場合よりも、結婚関係が続いている場合の方が、慰謝料額は低いです。

 

最近は、離婚がないなら、せいぜい100万円、態様によっては数十万円ということも増えました。

そうすると、離婚まで考えていない場合に、探偵を依頼し、探偵費用の請求が否定された場合には、探偵費用が高額になると、赤字になることが考えられます。

実際に、探偵費用は自己負担となってしまう例も多いのです。

 

不貞慰謝料の回収リスク

不貞慰謝料の請求や探偵費用が認められた場合であっても、回収リスクもあります。

相手が資力がないような場合には、裁判所で100万円以上の支払が命じられていても回収できないこともあります。

回収できても、長期分割払いのようなこともあります。

差押え制度の改正により、2020年からは回収可能性が上がると見込まれますが、相手に他に借金があったりすると、自己破産をされて支払い義務がなくなるようなこともあります。

 

自己破産をされた場合、悪意の不法行為による損害賠償請求権は非免責債権といって支払い義務が残りますが、悪意の解釈はけっこう厳しく、通常の不貞慰謝料はこれにあたらないとされています。

そのため、自己破産で、免責許可が出てしまうと、回収できなくなります。

 

 

不貞慰謝料請求交渉と探偵費用

裁判で認められないとなると、「任意に払ってもらえるなら良いのですよね?」と交渉による解決を考える人もいます。

もちろん、請求すること自体は自由です。

交渉は、相手と同意ができるのであれば、金額についてはよほどのことがない限り問題になりません。

探偵費用の支払についても、相手が自発的に損害と認めるのであれば、支払ってもらって問題ないです。

ただ、裁判での結論は上記のとおりです。

交渉は、あくまで相手があってのものです。

相手としては「裁判なら数十万円で済むらしい。交渉でこの金額を払うメリットはあるか?」と考えるのが通常です。

交渉で相場以上の支払でまとめるのであれば、相手に何らかのメリットがあることを気づかせる必要が出てくるでしょう。

そのように交渉を進めましょう。

 

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