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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産と個人再生の優先度は?

自己破産と個人再生は、いずれも借金問題解決のための方法です。

どちらも、裁判所に申し立てをして、借金を減らしたり、ゼロにしてもらったりする制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

申立前の優先度

自己破産の要件としては、支払不能とされています。

財産や収入からみて、借金の返済ができないような状態かどうかをチェックされることになります。

個人再生は、支払不能になりそうなおそれがある場合に使う制度です。

このまま、借金が膨れ上がっていくと、いずれ支払不能になってしまう、自己破産になってしまう、それよりも前の段階で、早めに借金を一定額だけでも返すことで生活を再建させようという制度です。

会社の民事再生などだと、事業を残すために使われたりしていて、その個人版として作られたものです。

 

収入がない人は、個人再生は使えないので、自己破産しか選べません。

収入があり、ある程度返済ができそうな人は、実際には、どちらかしか選べないということはなく、両方の手続から、選んで申立をするということが多いです。

 

 

裁判所の審査は?

自己破産か個人再生かの振り分けは明確な基準があるわけではありません。そのため、実際には、両方の手続から選択できることになります。

ただ、裁判所に申し立てをした際に、選択が違うのではないかと指摘されることはあります。

たとえば、自己破産を申し立てた場合に、「個人再生できるんじゃないの?」と指摘されることはあります。

家計の収支をみると、全く返済余力がないわけではなく、多少の余力がある場合に、そこから返済すべきではないか、という指摘です。

個人再生が始まったばかりのころは、このようなことはありまんでしたが、最近はメジャーな手続になったため、裁判官によっては、このような指摘がされます。ただ、個人再生では、安定収入があることが前提なので、収入の不安、教育費等支出の増加の不安がある場合には、たいていは自己破産も認められます。

 

逆に、個人再生の申立をしたのに、裁判官から、「支払できないんじゃないの?」と自己破産ではないかという指摘がされることもあります。個人再生では、支払の可能性として、履行可能性が必要になります。

将来、減額されれば支払っていけるということを示さなければなりません。本人が「頑張る」と言っていても、数字がついてこないと裁判所は認めません。

家計の数字から、どのような修正があれば支払いができるようになるか、客観的に示す必要があります。

 

ただ、裁判所も申立人の意向を尊重しますので、実際には、申立時に選んだ内容で認められることがほとんどです。

 

 

申立準備中に変更?

自己破産と個人再生の制度は似ているので、裁判所への申立前に変更する人は結構います。

申立準備中に、やっぱりこっちが良い、と言ってくる人もいます。

自己破産の場合の免責不許可事由が大きく、怖くなり、個人再生に切り替える人。

自己破産だと管財手続の可能性が高いことが判明し、個人再生に切り替える人。

自己破産の準備中に、家族がかけていた保険などが発覚し、財産維持のため、個人再生に切り替える人。

個人再生で自宅を守っていこうと思っていたのに、準備中に離婚などにより心が折れ、自己破産に切り替える人

個人再生をしようとしていたのに、仕事を失い、自己破産に切り替える人。

 

このような人も少なくないです。

申立前であれば変更は可能です。

 

自己破産と個人再生の申立後の優先度?

あまりあるケースではありませんが、自己破産の申立後に、別に個人再生を申し立てるということも可能です。

倒産法の制度として、破産のような清算型よりも、民事再生のような再建型の方が優先するという考え方があります。

そのため、自己破産を申し立てた後に、個人再生を申し立てることはできます。個人再生の方が認められた場合には、破産手続きは中止となります。

過去に取り扱ったケースでは、離婚がらみで、本人が自己破産を申し立てた後に、配偶者が自宅を守るため個人再生を申し立てるよう強く求めてきたという事案があります。

本人が自己破産を申し立てた以上、その後に意向が変わることは少ないと思いますが、関係者が働きかけて違う手続をさせようということはないわけではありません。

 

 

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