FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.子の連れ子再婚・養子縁組を拒否できる?
成人した自分の子が、再婚する、再婚相手に連れ子がいるので養子縁組をしたいという希望を拒否できるかという相談があります。
再婚相手の連れ子が、自分たちと同じ姓を名乗る、同系列の戸籍に入るのに抵抗をします親がいます。
しっかりと、プロセスを踏んでいれば、このような反対は少ないのですが、再婚同士だったりすると、親の知らない間に話が進んで抵抗感を持つこともあるようです。
養子縁組の要件
養子縁組のなかで、よく使われる普通養親縁組の要件としては、次のようなものがあります。
・ 養親が成年者であること
・養子が尊属または年長者でないこと
・結婚している人が未成年者を養子にする場合は、夫婦共に養親になること
・養親又は養子となる人が結婚している場合は、配偶者の同意
・養子縁組の意思、養子が15歳未満の場合は、法定代理人の承諾
・養子となる人が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可(養子が自分や配偶者の直系卑属の場合は不要)
・養子縁組の届出
ここに、養親の親の同意は含まれていません。
子が成人しているのであれば、自分の意思で養子縁組できるのです。
親はそれを拒否することはできません。
姓や戸籍に入ることと、相続は無関係
戸籍に入る、入らない、姓をどうするか、という問題と相続問題を混同してしまう人は多いです。
姓が同じだから相続が発生する、嫁に行って姓が違うから財産は相続されない、など。
ここは誤解しやすいポイントです。
同じ戸籍に入っていようが、姓を変えようが、実子であれば相続関係は発生します。
また、養子縁組をした場合には、親子関係が発生するので、そこで相続は発生します。
養子縁組の場合には、離縁した場合には、親子関係は消滅します。
相続と同じように扶養義務も、姓や戸籍とは関係がありません。親子関係などで発生するものです。
たとえば、男女が婚姻するに際して、夫が妻の氏を称し、妻の戸籍に入籍されるからといって、親子関係の相続、扶養がなくなるような法的デメリットは生じません。
姓や戸籍については、結局、気持ちの問題で終わることが多いです。
意見の合わない子には相続させない?
連れ子再婚や姓、戸籍の関係で気分を害し、意見の合わない子には相続させないと考える人もいます。
別姓になったからといって、子には相続する権利があります。
これを完全に奪うことは難しいです。
遺言などにより、一部、財産の配分を変えることはできますが、子には最低限の遺留分があります。
これを請求された場合には、法律で決められた割合の2分の1を取得する権利があります。
相続の権利を奪う廃除手続もありますが、虐待のようなケースに限られており、あまり利用できるものではありません。
遺留分については、生前に放棄させることもできますが、家庭裁判所の審査があり、なぜ放棄するのか、代わりにどのような財産を取得したのか、チェックされるので、財産を行かせたくないという目的で利用するものではありません。
繰り返しますが、戸籍を出ていて別姓になっていても、自分の知らないところで養子をとっていても、同じです。
養子縁組によるコントロール
子に対する相続配分のコントロールとして、自身が養子縁組をする人もいます。
養子が増えれば、子が増え、相続人が増えるからです。
財産を行かせたくない子への配分は減ることになります。
子の配偶者や孫と養子縁組をすることも多いです。
実子が2人だとすると、配偶者への相続を除いたとして、親からの相続は、子が2人で分けます。これが養子が増えたことで、子が3人となり、3人で分けることになります。
相続税の節税目的での養子縁組も昔から行われていました。
相続や戸籍の問題は、専門家でないと誤解していることも多いので、自分たちの判断で戸籍を動かそうとする前に専門家に相談してみると良いでしょう。
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