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FAQ(よくある質問)

 

Q.法人の借金の責任は役員も負う?

法人、会社の破産や借金相談の中で、役員の方から、自分にも責任追及がされるのか質問されることも多いです。

取締役、監査役、専務等の役員になっているからといって、法人の借金の責任を直ちに負うものではありません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

保証しているかどうか

役員等の責任についての一番のポイントは、保証人になっているかどうかです。

銀行からの借金の際に、保証人になっているか、取引先との契約、店舗等の賃貸借契約の際に保証人になっているかどうかがポイントなのです。

役員の肩書よりも、それぞれの契約の際に保証人になっているかどうかが重視されます。

平取締役だけではなく、代表取締役でも同じです。

零細企業や家族経営でも同じです。

よく社長であれば、保証人になっていると誤解されている人もいますが、保証人がいない融資もありますので、確認が必要でしょう。

保証人になっているのであれば、会社の債務を保証しているため、支払い義務を負うことになります。

保証契約も、契約ですので、保証人本人が承諾していなければなりません。本人の知らないところで保証契約がされていても無効です。

 

 

取締役としての責任

貸金等については、保証人になっていなければ、役員だからといって返済義務はありません。

ただし、例外的に、損害賠償義務を負うことはあります。

たとえば、代表取締役の職務怠慢を放置したようなケースで、取締役として注意義務を怠ったとされる場合には、債権者から損害賠償請求されることがあります。

会社が詐欺事件の加害者であるような場合には、役員に対しても責任追及されることは多いです。

ただ、これはあくまで例外的な話ですので、通常の会社経営では責任を負うことはないと考えて良いでしょう。

 

 

役員の退任登記

そのような役員としての責任を負いたくないということで、役員を退任する人もいます。

ただ、役員を退任したのに、会社側で退任登記をしてくれないという相談もあります。

会社の登記情報は公開されています。

外部からみると、退任登記がなければ、役員のままであるように誤解されます。

登記情報を元に、役員として損害賠償請求をされ、巻き込まれることもあります。

名前だけ残っているだけの役員の場合には、そのような裁判を起こされても損害賠償責任を認めないことも多いのですが、裁判を起こされ、自分が退任していたということを立証するなど、相当の労力が必要とされます。

そのような事態に巻き込まれる前に、退任登記をしっかりとしてもらうべきでしょう。

会社が応じない場合には、退任登記請求の訴訟をしていくこともあります。

 

 

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