FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.債権差押命令の見方は?
債権差押命令に関する相談も多いです。
差し押さえをする側だけでなく、債権差押えを受けたという相談も多いです。
そのなかで、裁判所から届いた債権差押命令の見方がわからないという人もいますので、解説しておきます。
債権差押命令を申し立てられるには?
まず、差押えといっても、単に予告や警告のようなもので、裁判所による法的な差押えではない書類もあります。
架空請求でも、債権差押えという言葉は使われたりしますので、どのような場合に債権差押ができるのか確認をしておいた方が良いでしょう。
税金以外の債権の場合、相手の財産を差し押さえるには、債務名義と呼ばれる書類が必要です。
公証役場で作った公正証書や、裁判所の判決、和解調書などが債務名義にあたります。
つまり、裁判所や公証役場のような公的機関で認められた債権でなければ、差押はできないのです。
仮差押という手続を除いて、差押がされたという通知が来た場合、まず、このような裁判を過去に起こされたことがあったかどうかを思い出し、正当な差押かどうかを確認しましょう。
架空請求であれば無視すべきということになります。
本物の、債権差押命令は、裁判所から届きます。
差押えられた債権とは?
債権差押命令とは、あなたが誰かに持っている「債権」を差押えましたよ、という通知です。
債権は権利です。
財産のうち、不動産でも、動産でも、自動車でもなく、債権という権利を差押えましたという内容です。
この債権には、いろいろなものが含まれます。
なかでも、債権差押命令に多いのが、預貯金と給料です。
預貯金は、あなたが銀行に預金している場合、それを出金して払い戻る権利を持っています。
これが債権として差押えられることになります。
給料の場合には、あなたが会社から給料、賞与等をもらえる権利を持っています。
これが債権として差押えられます。
このように、あなたが、第三者に対して持っている権利を差押えられるのが、債権差押命令という制度です。
当事者目録
債権差押命令には、複数の目録がついているはずです。
そのうち、当事者目録が最初についているでしょう。
ここには、債権者、債務者、第三債務者の記載があるはずです。
債権者は、この債権差押命令を申し立てた人です。
ここをみることで、誰から差押えをされたのかがわかります。
消費者金融からなのか、個人なのか、等がわかります。
債務者には、あなたの住所・氏名等が書かれているでしょう。
第三債務者欄には、差押えをした債権の債務者が記載されています。
たとえば、あなたの預金が差押えをされた場合、預金について権利を持っている債権者があなたで、払わなければならない義務を負っている債務者が銀行などの金融機関です。
債務者の債務者とするとややこしいので、これを第三債務者と呼んでいます。
そのため、預金の差押えをされたのであれば、銀行等、給料の差押えをされたのであれば、会社が書かれています。
債権差押えをされた人の中には、当事者欄に勤務先の記載がないから、債権者には勤務先を把握されていないのではないかと楽観視する人もいます。
しかし、当事者目録に勤務先が書かれないのは、給料の差押えではないからであり、それだけで債権者が勤務先情報を把握しているかどうかは分かりません。
請求債権目録
次の目録は、請求債権目録です。
これは、当事者目録に記載があった債権者が、何の債権を理由に差押えをしてきたのかが書かれています。
債権差押命令が届いた時に「記憶にない!」という場合には、まず、当事者目録欄で債権者を確認し、その後、請求債権目録で何の債権かを確認します。
ここには、裁判所の判決であれば、裁判所や事件番号の記載がされています。記憶にないのであれば、その裁判手続きについて調査をしていくことになります。
差押債権目録
最後が、差押えをされた債権の目録です。
ここは、預金や給料のようなものであれば、定型的な書式が使われていることがほとんどです。
預金の場合には、普通預金や定期預金、外貨預金など複数の預金を持っていることがあるので、どこから優先するのか、等が書かれています。
預貯金の差押えなどの場合、「債務者が下記に記載する第三債務者に対して有する下記預金債権及び同預金に対する預け入れ日から本令状送達時までの間に既に発生した利息債権のうち、下記に記載する順序に従い、各差押え金額に満つるまで。」というような記載がされます。
この「満つるまで」という記載から、預貯金でも給料と同じように将来の入金分が差し押さえされてしまうと誤解する人もいます。
この満つるまでの意味は、差押えた金額を上回る預金額があっても、差押た金額が上限という趣旨です。
たとえば、差押金額が100万円の場合、預金残高が150万円だったとしても100万円までしか差し押さえないという意味です。
逆に、差押時点の預金残高が50万円なら、50万円全額が差押えられ、この差押え手続では、残りの50万円は未回収扱いとなります。
債権者は、別の財産を差し押さえたり、期間をおいて再度、債権差押を申し立てたりすることになります。
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