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FAQ(よくある質問)

 

Q.債権の仮差押えがされますか?

債権の仮差押え手続というものがあります。

差押えではなくて、「仮」差押えの手続です。

債権の差押えの相談で、このような仮差押えについても聞かれることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

仮差押えとは?

財産を差し押さえる手続は、債権回収をする目的で行われます。

これに対し、仮差押え手続は、あくまで差し押さえを後日できるように財産を保全することが目的になります。

差し押さえは民事執行法を根拠としますが、仮差押えは民事保全法を根拠とした手続きです。

裁判所の受付係も違います。

 

差押え手続では、裁判所の判決、和解調書、公正証書など、公的機関が作った書類が必要です。

これを債務名義といいます。

公的機関が認めた権利があって、はじめて相手の財産を差し押さえることができるのですね。

ただ、このような公的な書類をもらうために、裁判をやっていると時間がかかります。

その間に、相手が財産を使ってしまうかもしれません。隠してしまうかもしれません。

それを防ぐために、まだ差押ができる段階ではない(裁判で勝訴判決などが出ていない)のに、相手の財産を拘束してしまうのが「仮」差押えの手続なのです。

 

仮差押の担保金

仮差押えでは、本当は裁判等をやってからでなければ、相手の財産をおさえることはできないのに、裁判前や裁判途中で相手の財産を拘束することになります。

このような仮差押を簡単に認めて、その結果、裁判で権利が認められなかった場合はどうなるでしょうか。

相手は、裁判で負けてもいないのに、財産を一定期間拘束されるという不利益を受けることになります。

このような損害を担保するため、仮差押をする場合には、申立をした側が担保金を預けなければなりません。

担保金の金額については、実務では、仮差押をする財産や、申立をする側が持っている権利の内容によって、一定の相場があり、そこから個別事情で変動します。

たとえば、お金を貸したという貸金請求をする際に、相手の不動産を仮差押したいという場合には、目的物の10~25%、預金口座を仮差押えしたいという場合には、10~30%などとされています。

 

 

 

債権の仮差押え

借金問題などで、債権の差押えとしては、預金や給料などを差押えられることが非常に多いです。

これは回収のしやすさからでしょう。

これに対して、債権の仮差押えというのは、消費者金融や信販会社の借金問題では多くはありません。

取引先等の債権回収の場合にはありえますが、金融機関が債権者の場合に、それほど起こされるものではありません。

債権の仮差押は、債務者に対する打撃が大きいとされ、不動産を持っていないから債権を差し押さえるのだという疎明が必要とされています。そのため、債務者の自宅の所有者の確認等が必要です。

 

また、仮差押えには、保全の必要性が要件としてありますが、給料債権やメインバンクの預金債権、自営業者の場合の売掛金債権などを仮差押するには、債務者の信用を喪失するなど影響度が大きいため、高度の保全の必要性が必要とされています。

 

仮差押え債権の特定

通常の差押えと同じく、仮差押でも、どのような債権を仮差押えするのか特定は必要です。

債権の一部だけを仮差押えすることもできます。

また、元本以外に利息や遅延損害金まで仮差押えをしたいのであれば、これは元本とは独立したものなので、目録で明らかにしておく必要があります。

なお、給料のように定期的に給付される債権を仮差押えする場合、将来分も仮差押えがされますが、一定の期間内に限定されることが多いです。たとえば、1年以内に支給される分、のように限定されることが多いです。

裁判等の争いが長引き、期間が過ぎた後の分も仮差押えをするには、別途申立をして対応することになるでしょう。

 

 

 

仮差押えと倒産手続

仮差押え手続は、債務者の倒産によって影響を受けます。

自己破産手続きの決定が出ると、仮差押えは失効します。

破産手続きの中で、破産管財人が不動産の任意売却をするような場合、不動産に仮差押えが入っている場合があるのですが、失効する扱いになるため、通常どおり売却し、裁判所の保全係等に通知する扱いです。仮差押えの取り下げのために、任意売却代金から配当することは通常ありません。

 

個人再生など民事再生の決定が出た場合は、仮差押えは中止となります。

 

 

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