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FAQ(よくある質問)

 

Q.個人再生申立前に車を名義変更した方が良い?

個人再生手続は、債務整理の一つの方法と言われ、裁判所に申立をして、借金を減らし、3~5年で分割払いをしていくことで、残りをカットしてもらえる手続です。

任意整理と自己破産の中間のような手続ですね。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

個人再生申立前に車の名義変更?

個人再生の申立を進めるなかで、車の名義変更をしたいが大丈夫か、という相談は多いです。

個人再生で借金を減らしたい一方で、車を残したいから、名義を変更したいという相談です。

まず、大前提として、個人再生は、財産の処分を強制される手続ではありません。財産自体は残せます。

この点が、自己破産との違いです。

自己破産の場合、価値がある財産は売却され、その代金を債権者に配当します。

車については、減価償却期間との関係で6年経過した車は無価値とする運用を採用している裁判所が多いですが、事案によって違う判断がされることもあります。

 

これに対して、個人再生は、清算価値以上の支払はしなければならない、財産以上の支払をしなければならないというルールはあるものの、財産処分は強制されません。

そのため、学資保険など、ある程度の金額が溜まりやすい保険も残せます(その分、支払い額が増えることはあります)。

車については、ローンがないのであれば、個人再生でも残せます。

ただ、財産にはなりますので、その査定価格等を調べる必要があります。ある程度の価値がある車だと、債権者への返済額も高くはなります。

 

 

ローンがある場合は?

車を財産という視点からすると、上記のとおり、個人再生でも残せます。

ただ、自動車ローンが残っている場合は、話が変わってきます。

なぜなら、個人再生も自己破産と同じで、すべての債権を公平に扱わなければならないというルールが有るからです。

任意整理であれば、1社1社との交渉なので、「A社とB社を整理して、自動車ローンはそのまま払う」という選択ができることもあります。

しかし、個人再生では、「A社とB社を個人再生して、自動車ローンは外したい」ということは原則としてできません。

そのため、他の借金と同じように、自動車ローンも支払を止めることになります。

ここで、車を維持できるかどうか、自動車ローンによって変わります。

 

自動車ローンで所有権留保がない場合

多くの自動車ローンは、支払がされなかったときのために、その対象となった車を担保にとっています。

これを所有権留保と呼びます。

ローンが完済されるまで、所有権が債権者側に留保されている扱いです。

このような自動車ローンの場合、他の借金と同じように自動車ローンを止めた段階で、所有権留保により自動車の引き上げ請求が来ます。

これに対して、信用金庫のマイカーローンなど、一部の自動車ローンでは、自動車ローンと言いつつ、所有権留保がなく、ただ単に利用目的がマイカー購入費用だと制限されているだけの場合もあります。

このような自動車ローンの場合には、個人再生で自動車ローンは減額される一方で、自動車は引き上げられず、残ります。

 

 

自動車ローンで所有権留保がある場合

自動車ローンで所有権留保がある場合、個人再生に着手した時点で車両を引き上げたいという要請がローン会社から来ます。

ここで、車両の引き上げに応じる義務があるかは、車検証の名義がどうなっているか、契約書の条項がどうなっているかを検討しなければならず、専門的な問題となります。

ただ、現在は、ほとんどの場合に、車両を引き上げられてしまうと思っておいた方が良いです。

このような場合、車両の名義を家族など第三者に変えても、引き上げが避けられるわけではありません。

所有者がローン会社や販売店になっている場合には、勝手に所有者名義を変更することはできませんし、使用者を変更してもローン会社に対抗できるものではありません。

 

第三者による弁済

実際に、使用しているのが家族だとしても、ローン名義が本人であれば、同じように支払いを止めることになります。ローン名義をそのままにして、家族等が分割払いを続けて自動車を維持することは難しいです。

 

そうではなく、第三者が一括弁済して、ローン会社の所有権留保を解除、所有者名義も変更するという場合には、現時点で車両にどの程度の価値があるかが問題になります。

価値がある車両を不当に安く売却したりすると否認の問題として、個人再生での支払い額が増えるリスクがあります。

車の価値よりもローンの方が多いような場合には、ローン残高を売買代金として売却し、第三者が売却代金をローン会社に支払い、買い主に名義を変えるという方法はあります。

第三者の弁済を売買代金として契約する方法です。

この場合、車の価値がどの程度調べたうえで、専門家の関与の元、契約書も作成して進める必要がありますし、弁済方法なども専門家の指示に従う必要があります。

中途半端な対応をすると、個人再生が認められなかったり、要調査として個人再生委員が選任されることもありますので、ご注意ください。

 

 

 

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