FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.家事調停で不利な内容は言わなくて良い?
離婚や相続など、家庭内の紛争について、家庭裁判所で話し合うのが家事調停です。
家庭裁判所においては、家庭内や親族間の問題解決のため、家庭裁判所の手続を利用できるかどうか、利用できる場合にどのような申立てをすればよいか等について説明や案内がされています。法律相談ではありませんし、時間も限られますが、手続について聞きたい人は利用してみると良いでしょう。
弁護士が代理人としてついている場合は良いのですが、紛争の当事者ご本人だけで調停期日に出席する場合、何を話すのか悩む方も多いようです。
家事調停の申立手続き
家事調停は、管轄の家庭裁判所に申立人が申立を行います。
その後、家庭裁判所で必要書類のチェックがされ、不足がなければ、相手方に対し、期日の呼び出し通知が送られます。
通常は、1~2ヶ月先の期日が指定されています。
平日の日中に行われます。
以前は、相手方に対して、期日通知書だけが送付されていました。
平成25年の家事事件手続法の施行後、原則として、申立書の写しを送付することになっています。
その他、事件内容によって、「答弁書」のようなもの、「連絡先の届出書」「進行に関する照会回答書」、事件の流れの説明文書(フローチャート)が同封されることもあります。
これと並行して調停委員も決まります。
調停委員の事前評議
調停委員会は、一人の裁判官及び二人以上の家事調停委員をもって構成されます。
家事調停委員は、最高裁判所から非常勤の公務員として任命され、裁判官が、家事調停委員の中から、具体的事件ごとに特定の家事調停委員を指定します。
弁護士が家事調停委員になることも多いです。
ただ、神奈川県西部では、弁護士は、法律的な争点が多い、遺産分割、相続関係の調停を担当させられることが多く、離婚の担当にはならないことが多いようです。
調停委員は、担当事件について事前評議をします。第一回期日前の事前評議(新件事前評議)は、事案の内容、争点、調停の進め方等について、情報を共有する意味もあり、重視されています。
調停期日
通常の事件では、家事調停の説明が最初に行われます。
その後、順番に個別に話を聞いて、協議を進めます。
一方当事者だけと協議するのを「別席」調停と呼んだりします。
離婚のような当事者が2名という家事調停では、交互に話を聞くことになります。
調停の場で話すこと
調停の場で、答えにくい質問が来たときに、不利にならないために、下手なことを言いたくないという人もいます。
とくに、相手方には弁護士がついており、自分がついていない場合に、不安になる人も多いです。
調停後に、訴訟になるような事件では、自分に不利な内容について詳細に答える必要はなく 調停の場で回答を控えたほうが良いことも多いです。
わからないことや記憶にないことは、そのまま伝えれば大丈夫ですし、不利な点について聞かれた場合には、相手方が何と言っているのか、等の情報を探る対応でも良いでしょう。
このような対応で、調停委員の心証を害してしまい不利になるのではないかと感じる人もいるのですが、下手な証拠を残すよりは良い結果になることが多いです。
調停は事実認定の場ではなく、調停委員には判断権限はありません。
調停委員の心証は気にしすぎる必要はありません。
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