FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.役員の辞任届は旧姓でする?
株式会社等の法人の役員を退任したいという相談もあります。
そのなかで、離婚に伴い、家族経営の役員を退任したいという場合に、その届を結婚時の姓でするのか、離婚後の姓でするのか気になる人もいるでしょう。
書類作成時の姓が通常
書面の名義は、基本的に作成時の氏名を記載します。
旧姓に戻したのであれば旧姓で作成すべきです。
役員登記と内容証明とで姓が異なる場合には、登記の姓を併記しておけば、問題ないでしょう。
辞任届
夫婦で役員になっているなど、家族経営のような会社の場合、役員を退任したはずなのに、登記が消されずに残ってしまっていることもあります。
万一、会社でトラブルを起こすなどした場合に、登記が残っていることでトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
そこで、役員でないならば、しっかりと登記まで抹消してもらうべきです。
理論上、会社と役員との契約関係は委任契約ですので、役員が会社に辞任の意思表示をすれば辞められるはずです。
口頭でも効果はあるのですが、証拠に残らず、争われるリスクもあるので、書面でするのが通常です。
離婚・別居がからむようなケースですと、郵送で辞任届を出すこともあります。
この場合、内容証明郵便など記録に残る形でおこなうことになるでしょう。
辞任届の文面
辞任届は、代表取締役宛に出します。
宛名を会社・代表取締役について、作成年月日、自分の署名・押印等をしたうえで、本文に辞任の通知を記載します。
文案としては、以下のようなものになるでしょう。
私は、●年●月●日から、貴社の取締役の地位に就いていましたが、この度一身上の都合により辞任いたします。
つきましては、速やかに私の取締役辞任登記の申請をされるようお願い申し上げます
辞任後の定員
役員の定員があり、このギリギリで設定している場合、新役員の選任が問題になります。
辞任後、役員の定員を下回った場合、新たな役員が就任するまで、辞任役員は、役員としての権利義務を負いつづけることになります。
会社法346条1項等に規定があります。
理論的には、辞任した役員が、一時取締役選任の申立てを裁判所に行うこともできますが、費用が発生します。
退任登記請求
役員の登記が残り続ける場合、これを消す、具体的には退任登記をするよう求める事ができます。
会社が応じなければ、退任登記手続請求訴訟を起こすことになります。
判決で請求が認められれば、単独で退任登記の手続をすることができます。
ただ、役員の定員を下回っている場合、その判決を得ても、定員に達しないままだと、登記申請段階で、退任登記の申請が却下されてしまうことにはなります。
そのため、訴訟の段階で、新役員の選任などとあわせて和解を成立させることも多いです。
退任登記請求訴訟の請求の趣旨
退任登記手続請求訴訟では、判決で認容された場合に、主文でそのまま登記ができるような請求の趣旨を記載しないといけません。
不安であれば、事前に法務局に確認しておきましょう。
「被告は、原告が●年●月●日被告の取締役を辞任した旨の変更登記手続をせよ。」
のような記載です。
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