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FAQ(よくある質問)

 

Q.親に内緒で個人再生を申し立てることはできますか?

親の経営する会社に勤めていますが、親に内緒で個人再生を申し立てることはできますか、という相談もあります。

借金問題は、その使途などからも家族に言わずに手続を進めたいと希望する人が多いです。

この質問だと、いろいろと分解しなければならないでしょう。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

 

理想は、告白しての申立

個人再生手続を取り扱う裁判所が考える理想論は、借金について秘密裏に解決方法を進めるのではなく、家族に伝えたうえで、みんなで解決していきましょう、というものです。

問題が発生した際、一人よりも複数人で取り組んだ方が解決しやすいという発想です。

たしかに、自分だけで返そうとしていた借金について、将来、何らかの問題が起きるかもしれません。

勤務先が倒産したり、病気で働けなくなったりして収入がなくなる、減ってしまうかもしれません。

そんなときに、家族がフォローしてくれ、代わりに働いてくれたりすれば解決できることも多いでしょう。

そのため、過去の間違いは間違いとして認めて、みんなで解決のため、問題に取り組みましょうという発想です。

 

しかし、現実には、こうならないことも多いです。

家族であっても他人であり、価値観が違うのは当然です。

カードやサラ金での借金自体に嫌悪感を示されることもあります。

また、使途が、生活費や教育費ならともかく、浪費であったり、ゲーム課金、ギャンブル、ときには不貞交際費だったりすることもあります。理解をしてもらえない内容も多いです。

これを告白したことで、夫婦間であれば離婚、親子でも家を追い出されることもあるでしょう。

そのため、家族に言わずに進めたいという人も多いです。

理想論は置いておいて、このような本音を受けて、やむを得ない場合には、家族に秘密で進めるしかないという専門家が多数派になってきていると思います。文献等でも、このような進め方がやむを得ない場合もあるという記載がされています。

専門家に相談した際、理想論を振りかざされ、依頼を拒絶されてしまった場合には、違う専門家に相談してみましょう。

 

 

会社に秘密での個人再生

問題を分解していくと、まず、職場に秘密で個人再生を進められるのか、という点があります。

個人再生は、官報に掲載される手続ではありますが、通常の勤務先であれば積極的に調査をすることは少ないといえるでしょう。

したがって、職場に発覚せずに手続を進めている人も多いです。

 

ただし、職場に積極的に個人再生のことを伝えなければならない場合もあります。

勤務先の会社が債権者である場合です。

勤務先からの借り入れがあったり、損害賠償義務などの債務を負っている場合です。

個人再生はすべての債務を公平に扱う必要があります。

職場からの債務があるのであれば、職場に対しても受任通知により支払を止める必要があります。

そのため、個人再生の手続について理解してもらう必要があります。

 

 

個人再生で必要な職場関係の資料

職場に債務がない場合、積極的に通知する必要はありません。

ただ、職場関係で必要な書類があります。

個人再生では、裁判所にいろいろな書類を提出します。

収入、財産に関する書類です。

職場の関係では、収入に関する書類として給与明細や源泉徴収票です。

これらが発行されていることで、支給内容がわかり、今後の支払可能性を示していくことができます。

最近は、紙での発行がされず、データで交付されることもありますが、その場合、印刷して提出します。アプリで確認するというケースも出て来ていますが、この場合には、スマホの画面をスクリーンショットで撮影して提出します。

 

次に財産関係です。もっとも多いのが退職金見込額です。

理想としては、現時点での退職金見込額証明書を取得することです。

このような取得が難しい場合、退職金規定を入手し、簡易なものであれば、自分たちで計算した報告書を提出します。

退職金制度自体がない場合、雇用契約書や雇用条件通知書を提出します。そこに、退職金がないという記載がされているはずです。雇用条件通知書等は、法律で義務付けられているため、退職金証明書よりもらいやすいでしょう。

 

退職金以外に、職場での財産関係、たとえば、財形貯蓄やこれに類する制度、職場を通じて保険に加入している場合には、その資料などが必要になります。


親の経営する会社に勤めているという場合、このような書類関係がしっかりするかどうかがポイントになることが多いです。

 

給料の差押え

借金のことを会社に秘密で進めていたのに、給料の差押えをされて発覚してしまうということもあります。

給料の差押えをされれば、会社に裁判所から連絡が行きます。

差押え禁止部分をのぞいて、債権者に支払うことになり、借金のことはわかってしまいます。

もっとも、一般的な債権者は、突然、給料を差し押さえることはできません。

民事裁判の判決や公正証書などがなければ差押えはできません。

また、個人再生を裁判所に申し立てをして、裁判所で手続開始決定が出れば、差押えはされません。

そのため、通常は、民事裁判を起こされたら、急いで個人再生の申立をすることになります。

すでに裁判所で判決がとられているという場合には、差押えのリスクがすでに高い状態です。

 

一般的な債権者であれば、このように差押えの予兆があるのですが、税金の差押えは突然来ます。

裁判等も不要で、分納の約束をしていても、突然差押えられるということはあります。

 

会社に秘密で進めるという場合には、差押えリスクも頭に入れておく必要があります。

 

 

同居家族に秘密で進める

同居家族に秘密で個人再生を進める場合、問題点は、必要書類の点と将来の履行可能性の点に分かれます。

個人再生の必要書類として、同居家族の収入に関する書類や、家計の収支を裏付ける書類があります。

家計の収支を裏付ける書類として、支出欄に保険の支出があるのであれば、その保険の証券等を提出します。

また、光熱費が家族の口座から引き落としになっているのであれば、その通帳の写しが必要になることが多いです。

 

これらの提出ができない場合には、家計が別であって、自分の収入からは、独自の収支となり、そこから返済できるという場合には、その旨を説明していくことになります。

自分の収入だけから履行可能性があると示せるのであれば、このような方法もないわけではありません。

 

 

親に内緒での個人再生

以上から、親の経営する会社に勤めていますが、親に内緒で個人再生を申し立てることはできるかどうかについては、会社に関する問題をクリアできるかどうか、親と同居している場合には、同居家族の問題をクリアできるかどうかにかかってきます。

 

 

 

 

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