FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.民事裁判を自分でやる場合の注意点は?
民事裁判手続は、必ずしも弁護士をつけて起こさなければならないものではありません。
特に、簡易裁判所では、弁護士をつけずに本人訴訟で対応している人もいます。
少額の裁判などで、弁護士に依頼できないようなケースでは、法的な内容をある程度、勉強して自分で裁判をやってみるという選択肢もないわけではありません。
民事裁判の訴状の形式は?
民事裁判を自分でやる場合、訴状の書き方について心配する人もいます。
訴状の本文のフォントサイズが異なったり、直筆だったりすると、訴状が受け付けてもらえないのではないかとの心配です。
フォント等を理由に、訴状の受付拒否をされることはありません。
裁判所へ提出する書面の書式について決まりはなく、必要な記載事項が記載されていれば問題ないでしょう。
弁護士をつけずに民事裁判をおこなう人のなかには、今でも、手書きの書面を出す人もいます。
裁判所や当事者からすると読みにくいものではありますが、受付自体はされますし、内容的に法的にしっかりした書面であれば問題はないことになります。
文字のフォントサイズについて、一般的には12サイズが使われていますが、もっと小さいサイズや大きいサイズで出してくる弁護士もいます。
一部だけ大きなフォントを使う、ネット上の記事のような書面を出す弁護士もいないわけではありません。
また、以前には、刑事事件で、某簡易裁判所での事件だけ14サイズで書面を出してくる検察官がいました。通常サイズでは読みにくいといった裁判官だったのですね。
第一回期日の内容は?
自分で裁判を起こした場合、裁判所に決められた第一回弁論期日に出席します。
その期日では、訴状の陳述が必ずあり、裁判官の陳述しますかの問いにはいと答えます。
できれば、一瞬、立ち上がると良いです。
立って、弁論で書面を陳述したことになります。
被告答弁書が提出されている場合、通常はその場で反論せず次回期日調整となり、答弁書が未提出でも訴状のみで判決が出せる場合は判決期日が指定されます。
訴状だけでは主張立証不足の場合には、裁判官から主張立証が促され次回期日調整となります。
基本はこの3パターンですがケースバイケースです。
持ち物は、訴状等の控えや証拠書類の原本、筆記用具、メモ用紙、本人確認書類があれば大丈夫です。
他には、次回期日調整のために1、2か月先の予定は確認できるようにしましょう。
次回期日は、それくらい先に指定されます。その期日自体のメモと、それまでにやることをメモします。
裁判を長引かせる進行?
民事裁判を進めて行くなかで、相手が裁判の進行に協力的ではない、全く話が進まないと感じることもあります。
求釈明事項を無視したり、反論書面を出さなかったりというケースです。
そのような場合、裁判所に上申書を出して何とかしてもらいたいという人もいます。
上申書の記載内容に制限はないので提出はできますが、意図がはっきりしないことには手続きの進行には反映されないので、出すのであれば、裁判所への要望は明確に記載すべきです。
ただ、そのようなことが繰り返されるのであれば、弁論期日において、明確に提出期限等を決めてもらい、調書に残すよう求めるべきでしょう。
まずは、記録化です。記録されたものに対して、違反はしにくくなります。
口約束だけで記録に残っていないと裁判官も忘れてしまうことがあります。
期日調書に残っていれば、裁判官も次回期日前に内容を確認し、厳しい進行をしてくれる可能性が高まります。
社内の稟議に回すのは?
過払い金請求については、専門家に依頼せずに裁判をしている方もいます。
貸金業者など、大手の会社を相手にした裁判だと、裁判期日で相手の担当者が判断できず、持ち帰ることがあります。
裁判所からの和解案などについて、相手が社内で稟議を回しており一定期間経過後に結果が出ると言われることもあります。
稟議に回すとは、上司の承認を得ようとしている行為です。
担当者に決める権限はないものの、担当者個人としては検討できる内容だと考えているでしょう。
稟議の結果によって回答は変わりますが、提案通りやそれに近い多少の修正案で応じてもらえることが多いです。
民事裁判自体のご依頼も可能ですが、そこまで頼まず、自分でやる裁判のフォローをしてもらいたいという相談もあります。
弁護士への依頼料を支払うのではなく、問題が起きた都度、法律相談で確認しながら法律相談料の範囲内で進めるという方法です。
ジン法律事務所弁護士法人では、同一事件の継続相談や弁護士を指名した上で同一弁護士による継続相談も可能です。
ご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。