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FAQ(よくある質問)

 

Q.任意整理後に延滞したら?

任意整理は、消費者金融、クレジット会社、信販会社、銀行カードローンなどの借金について、債権者と交渉をして、分割払いの交渉を進め、和解・合意して分割払いをしていく方法です。

しかし、任意整理後に延滞してしまうこともあります。

そのような場合に、どのような流れになるのかについて解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

 

任意整理の流れは?

基本的な任意整理の流れについて説明します。

弁護士等に任意整理を依頼した場合、弁護士からの受任通知という書類を貸金業者に送ります。

これは代理人として、今後、交渉していくということを通知する書類です。

この受任通知により、それ以降の借金、返済、カード利用を止めます。

カード払いにしている支払いがあれば、支払い方法を変更しておきます。

電話代、諸会費など、カード払いになっていないか確認しましょう。

これは、交渉前に、金額を確定させるためです。

 

全債権者との間で金額が確定できた場合には、分割払いの交渉を進めます。

交渉で話がまとまれば、和解書や合意書と呼ばれる書面が作られます。

ここに総支払額、毎月の支払い額、支払い方法(通常は銀行振込)などが書かれています。

その後は、これに従って支払いをしていくことになります。

 

任意整理後に支払いができない?

任意整理後に支払いができない、と言っても、まだ任意整理が終わっていないこともあります。

依頼する側からすると、弁護士に依頼して、受任通知を送ってもらうと解決した気になってしまうのですが、弁護士が和解を成立させるまでは、まだ任意整理中です。

ただ、その場合でも、弁護士費用の支払いや、債権者への支払い原資として、毎月の支払いが発生していることはあります。

このような場合で、毎月の支払いができなくなってしまった場合は、まだ、和解が成立していないので、当初予定していた予算を下げて任意整理ができないかを依頼した弁護士に確認します。

無理な予算で和解を進めても、何の解決にもなりません。

可能な予算で任意整理ができるのか、そもそも任意整理では解決できないような金額なのかを検討することになります。

和解が成立するまでであれば、債権者との間で話はついていないので、このような柔軟な対応ができるタイミングです。

 

和解成立後に延滞した場合は?

これに対して、債権者との間で正式に和解が成立したり、合意書を作成した後に延滞する、支払えなくなってしまった場合はなかなか難しいです。

毎月の送金を弁護士経由でなく、自分で行っている場合には、債権者への連絡も自分ですることになりますし、督促も直接されることになります。

ご自分で交渉して、再度、分割払いの合意ができればよいのですが、通常、和解書には、2回程度の延滞により一括請求できる条項があります。

期限の利益喪失条項です。

これにより、法的には、一括請求されます。

 

 

 

裁判を起こされることも

期限の利益喪失により一括請求に応じなければ、債権者としては回収のため裁判を起こすことが多いです。

裁判所の判決をもらったうえで、給与や預金などの差押えに動くわけです。

この段階まで行くと、任意整理をお願いしていた弁護士に相談しても、和解後の延滞に関しては自分で何とかしてくださいと突き放されてしまうこともあります。

 

裁判での第1回期日の対応は?

裁判を起こされた場合には、裁判所から訴状と第1回期日の呼出状が届きます。

貸金業者の場合、簡易裁判所に起こされることが多いです。

答弁書を出さずに、裁判を無視すると判決が出てしまいます。

ここで、裁判所に言った方が良いのか、初回期日は答弁書提出のみにした方が良いのか悩む人もいます。

 

これは、どのような解決を目指すかによって対応が変わります。

分割払いの和解を成立させたいのであれば、裁判所に出席して司法委員などによる和解を目指すことになります。

第1回期日の出席が難しいのであれば、簡単な答弁書だけ出して次回は出席する旨を伝えておきます。

 

そのうえで、次回期日で、こちらの支払い可能金額での分割払いの話ができるか交渉することになるでしょう。

現時点で分割払いの話もできず、判決も仕方ないと考えるのであれば、答弁書だけ出すか、または放置する人も多いです。

判決の場合は差し押さえリスクが出てきます。

一般的には、業者が把握している勤務先の給与や預貯金が差し押さえられることの方が多いです。

このような場合には、自己破産や個人再生など法的手続きで解決を急がないと差し押さえされるリスクが高いです。

 

まだ分割払いはできないものの、1,2ヶ月先であれば、分割払いができるなどの事情で、時間を稼ぎたい場合には,被告の主張は追ってするとだけ記載して、答弁書の提出だけすることで対応する事が多いでしょう。

 

 

就職活動中の場合と差押え

延滞の理由が失職、現在、就職活動中という場合には、債権者に届け出ている勤務先から退職しているため、給料差し押さえのリスクは、相対的に低くなります。

強制執行になったときに、転職先を相手に知られることは少ないでしょう。

ただ、分割払いの和解をする場合には、勤務先情報の開示が条件とされることもありますので、転職先の収入で返済が滞らないかしっかりシミュレーションをする必要はあるでしょう。


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