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FAQ(よくある質問)

 

Q.養育費の減額は?

一度決めた養育費の減額等のご相談も多いです。

調停、公正証書、養育費の相当部分を占める教育費と離婚問題について解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

 

養育費を勝手に減額された場合は?

調停離婚などで決められた養育費を一方的に減額してくる人もいます。

一度、決められた調停は、債務名義となり、支払いをしない場合には強制執行・差押ができる強い効力を持つものです。

原則として、差押ができますが、相手方から、事情の変更を理由に減額調停がされることもあります。

 

たとえば、当初の合意が算定表より高額の養育費に合意したものの、半分しか支払われず、残りは、子供の貯蓄に回したいという趣旨で、減額してくるようなこともあります。

この場合、そもそも子供の貯蓄への回し方などが話し合われるべきでしょう。

調停は話し合いの場であるので、申立の意図などが不明確な場合でも、養育費に関する紛争が起こりうるのであれば、裁判所としては調停を行うことになります。

養育費減額調停の申し立てがあれば、算定表を基に減額されることもありえます。

ただ、過去の審判例等では、当初の合意時に何らかの事情により上乗せして合意した場合、事情変更による養育費の減額をする場合でも、その上乗せ分を反映することもあります。

 

公正証書の養育費の改定は?

調停ではなく公正証書に記した養育費を免除して欲しい、減額してほしいと主張されることもあります。

この場合、相手が希望する公正証書の書き直しを拒否できるかという問題があります。

 

まず、公正証書の作成に応じる義務はないので、変更、書き直し自体は拒否できます。

作成と同じく、これを強制する制度はありません。

この場合、変更したいという立場の人は、強制執行を避けるため、家庭裁判所の調停を起こすことになります。

調停では公正証書の作成はできず調書が作成されます。

調停に欠席すると調停不成立となり、調停調書は作成されません。

ただし、調停から審判に移ると、裁判官が養育費の妥当額を判断します。

養育費は子供のための権利ですので必ずしもゼロとはならないでしょうが、事情の変更があれば、審判時の状況によって減額されることはあります。

 

 

養育費と学費

養育費を一度決めても、私立学校や、大学への進学などにより、決めた養育費では不足することもあります。

このような場合に増額できるかというと、教育費がかかるようになった経緯によって個別に判断されています。

親の学歴等から大学進学が当然といえるような状態の場合には、大学進学時に必要な教育費が加算される傾向にある一方で、養育費の支払い義務者に相談もなく私立に進学し高額な学費を養育費として請求するのは認められない傾向にあります。

一概にはいえませんが、負担が増えるような進路を考えている場合には、養育費の支払い義務者と相談しておかないと、費用負担は認められないリスクも高まるといえるでしょう。

 

まだ小さいお子様の養育費を決める際に、大学卒業までの養育費を取り決めることもありますが、時代の変化とともに、予期しない支出は必ず発生するものといえるでしょう。

そのような事態に対処するためにも、離婚後も親子関係の交流は続けておくのが望ましいです。

 

 

子の教育費を理由とする離婚は?

教育費を含めた金銭感覚の違いを理由に離婚したいという人もいます。

子供の高額な学費のための倹約が離婚理由でも離婚できるか、財産分与も折半なのかという質問があります。

 

金銭感覚の違い自体は離婚理由としては法律に明記されていません。

ただ、配偶者に行き過ぎた浪費があるようなケースでは、その他婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められることもあります。教育費に関しては浪費とはいえないと思いますが、教育費破綻という言葉もあり、収入からして過度な支出をすることについての意見の相違は、夫婦関係を悪化させる大きな要因にもなるでしょう。

 

また、金銭感覚を理由に別居が長期化している場合、そちらを理由に離婚が認められることもあります。

婚姻関係の破綻による長期間の別居があれば離婚が認められる可能性があります。

ただ、財産分与については、婚姻期間中の財産の清算となるために離婚理由はあまり考慮されません。

 

 

認知と戸籍の記載

養育費に絡んで、親子関係の清算として、子供の戸籍の父親欄から認知してくれた人を削除したいという話が出ることもあります。

しかし、親子関係が存在する限り、戸籍の父親の記載を削除することはできません。

父子関係を消滅させる手段は、育児放棄のような事案で使用される特別養子縁組のみです。

 

養育費算定表の改定

養育費については、上記のとおり算定表が実務上使われていますが、2019年12月に最高裁判所が改定しています。

子の年齢にもよりますが、全般的に月額1~2万円程度の増額がされていますので、ご注意ください。

最高裁判所から、今回の算定表の改定は、一度決めた養育費変更の理由にはならないとアナウンスされています。

旧改定表で養育費支払いを合意していたところ、今回の改定で金額が上がったのだから、養育費も増額せよ、という主張は認められない、という内容です。

 


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