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FAQ(よくある質問)

 

Q.裁判を起こせば債権回収できる?

債権回収の相談も多いです。

その中で、法的手続きとして裁判を案内することも多いのですが、裁判を起こせば債権回収が確実にできるというわけでもありません。

債権回収の成功率は、相手の対応次第です。

裁判を起こすことで、回収率が上がることも多いですが、相手に財産がなく回収できないこともあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

別会社から債権回収は?

ある会社に売掛金が数百万円あるものの、再三の支払い要求にも応じてもらえず、代表が同じである別会社から差押等で回収できないかという相談もあります。

2社の財産の区別が無く実質的に一体であれば、法人格否認の法理などにより少なからずも可能性はありますが、基本的には別法人のため別会社からの回収は難しいでしょう。

法的には、売掛金の契約であれば、契約当事者となるのは相手会社のみです。

支払い義務を負うのは相手会社のみでしょう。

 

財産の差押には、裁判所の判決などが必要となります。

債務名義と呼ばれるものです。

この判決は、売掛金の裁判を起こしたのであれば、相手会社に対して支払を命じるものとなるでしょう。

相手会社に対する判決で、別会社の財産を差し押さえることは原則としてできません。

 

別会社や代表者個人の財産を差押えたいという場合には、裁判を起こす時点で、別会社等が法的に義務を負う根拠をつけたうえで被告に含め、別会社等に対して支払を命じる判決をもらう必要があるのです。

 

代表者が会社の債務を保証しているような場合には、この請求も含めて裁判を起こすことになるでしょう。

法人格否認の法律を使うのであれば、このような裁判を起こす段階から主張する必要があります。

ただ、ハードルはかなり高いです。

 

 

債務者の住所が不明な場合は?

債権回収に動こうとするも、相手の住所が不明ということもあります。

たとえば、過去にお金を貸し、公正証書に残したものの一切返済がなく、現在の相手の住所が不明ですが、どうしたら回収できますか、という相談もあります。

その場合、住所調査から始めることになります。

債権者は、債務者の住民票や除票を請求できますので、まずはそこから現住所を調べることになります。

公正証書などから、過去の公的な住所がわかる場合には、そこの住民票除票を確認し、移転後の住所を確認することになります。

ただ、住民票除票の保管期間は5年です。

 

5年以上前に転居していると保管期間が過ぎていることも考えられます。

住民票上の住所を追いかけ、今の住民票を取得できたら、通知を送り、返済を求め、財産状況の確認をしましょう。

 

住民票上の住所から調査ができない場合には、他の連絡先、SNS経由、携帯電話番号等、相手の情報から弁護士会照会手続きなどで調査することで判明することもあります。

 

 

民事裁判で証拠がない場合は?

債権回収のため、民事裁判を起こすこともあります。

裁判では、立証責任があるので、債権回収をしようとする側が、債権発生原因を証明しないといけません。

たとえば、お金を貸したという貸金請求の事件であれば、お金を貸したことの証明が必要です。

ただ、これは相手が争わないのであれば、証明は不要です。

証拠は、相手が事実を否定するときに必要になります。

お金を貸したという場合、返す約束があったことや、お金が交付されたことを証明する必要があります。

この際、相手が「お金が交付されたこと」自体は争わず、受け取ったけどもらったものであると贈与の主張をしている場合があります。

この場合、「お金の交付」については、相手も争っていないので証明は不要です。

そこで、お金を貸した、返す約束だったということが争点になり、これを証明することになります。

 

貸金以外の債権回収でも同じ構造です。

発生原因で、相手が争っている内容を証明する必要があるのです。

 

民事裁判で敗訴したら?

この証明がうまくいかず、敗訴してしまったという場合、控訴して上の裁判所で争うこともできます。

最初の裁判が、簡易裁判所の場合には地方裁判所へ、地方裁判所から始まった場合には、高等裁判所への控訴ができます。

 

この不服申立について、簡単に再審請求ができると誤解している人もいます。

控訴審で敗訴し、上告は憲法違反や判決理由が書かれていないときにしかできないと聞いたので、判決確定後に再審請求するべきなのでしょうか、という相談もあります。

しかし、上告は判決確定前に、再審請求は判決確定後に行うものです。

解釈上は再審事由も法令違反として上告理由になるとされているので、確定を待っての再審請求ではなく上告内で再審事由を主張すると良いでしょう。

三審制と言われるように、上告より再審請求の方がハードルが高いのが通常です。

 

売掛金の差押えと債権譲渡の関係は?

裁判所の判決等の債務名義を取得した場合には、相手の財産を差し押さえることができます。

相手が取引先などで情報がある場合に、売掛金を差し押さえることもあるでしょう。

しかし、債権差押えの場合、債権譲渡との関係が問題になります。

 

債務者の売掛金に債権差押申立をしましたが、債権譲渡された後だったということもあります。

この場合、債権譲渡の対抗要件がどうなっているかという話になります。

売掛先に対する内容証明郵便の到着日もしくは登記の確認をしましょう。

差押えより早い場合は、差押えは残念ながら空振りとなってしまいます。

 

 


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