FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.節税目的の養子縁組は有効?
相続に関して、養子縁組の有効性が争われることも多いです。
その際、相続税の節税目的でされた養子縁組はどうなるのでしょうか。
かつて、この問題での紛争は多く、最高裁まで争われて、一つの判断がされていますので、紹介します。
最高裁平成29年1月31日判決です。
事案の概要
被相続人は、税理士から養子縁組による節税効果の説明を受けました。
長男夫婦が同席のもと、長男夫婦の子、すなわち被相続人からすれば孫(当時1歳)を養子にすれば、遺産に係る相続税の節税効果があると説明されます。
養子がいる場合、相続税の基礎控除額は多くなりますので、その説明です。
この説明を受けた被相続人は、長男夫婦と共に、孫を養子とする旨の養子縁組届書を作成、区長に提出します。
その後、被相続人と長男の関係は悪化。
被相続人は孫との離縁届を提出しましたが、離縁については、有効性が争われ、無効と判断されました。
そして、被相続人が死亡。
他の相続人である、長女、二女が、被相続人と孫との間の本件養子縁組は縁組をする意思を欠くと主張し、養子縁組の無効確認請求訴訟を提起したものです。
孫が養子となるか、そうでないかによって、長女・二女の法定相続分は変わります。
養子縁組が無効になれば、子が減るので、長女や二女の相続分は増えるという関係にあります。
典型的な相続紛争といえるでしょう。
原審までの判断
一審の家庭裁判所では、本件養子縁組当時、被相続人が縁組意思を欠いていたとまでは認めることはできないとしました。請求棄却の結論です。
原審の高等裁判所では、本件養子縁組は専ら相続税節税のためのものと認定しました。そのうえで、このような養子縁組は民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとしました。
長女らの請求を認容し、養子縁組を無効と判断しました。
これに対し、養子が上告受理申立て。
最高裁の判断
養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。
相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。
したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。
そして、前記事実関係の下においては、本件養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない。
このような内容で、養子縁組は無効ではなく、有効だとしました。
節税のための養子とは?
養子縁組は、一定の制限はありますが、相続税の節税効果があります。
実子がいるかいないかで若干変わりますが、少なくとも相続人が増えることで基礎控除が増えるため、相続税が減るのです。
相続税の基礎控除は相続人の人数で変わるところ、養子がいると1名分は基礎控除が増え、その分、相続税が減るのです。
このような税法上の理由で、養子縁組による節税手法は、昔からとられていました。
そし、このような養子縁組が有効なのか、争われることも昔からありました。
相続税が減るのは良いとしても、養子という相続人が増えることで、相続財産の取り分に影響が出るからです。
今回のように、一人の相続人の子(孫)や配偶者を養子にすることも多く、そうすると、「あそこの家族が養子になったことで、家族の取り分が増えている」と文句を言われる関係にあるのです。
養子縁組を違う目的のための便法として利用した場合に、無効とする裁判例もありますが、孫にも相続分を与える目的で養子縁組をした事案で、当事者間には養親子関係を成立させる意思も十分にあったとして養子縁組を有効とした判決もあります。
縁組意思とは?
養子縁組が有効とされるには、縁組意思がないといけないといわれます。
では、縁組意思とは何なのでしょうか。
この点、婚姻届の有効性と同じような議論があります。
実質的に親子と認められる関係を作る意思まで必要という考え方、
届出に向けられた意思で良いという形式的意思説
民法上の養親子関係に向けられた効果意思、つまり法が定める養子縁組の効果に向けられた意思で良いという考え方などです。
相続税の節税目的の養子縁組が、縁組意思があり有効とするかどうか裁判例はわかれていました。
また、学説もわかれている状況でした。養子縁組は、いろいろな目的に利用されるなど養子制度の特色や現状から、節税目的でも有効とする考え方も強く主張されていました。
今回の判決でも、養子縁組の意思は「併存し得る」という表現を使っており、養子縁組の目的が一つではないことがわかります。
判決文から、いまだ有効性が争える事案があるようにも読めますが、無効だとするにはかなりハードルが高くなったという印象です。
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