FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.自己破産ができる収入、通信への影響は?
自己破産では、どれくらいの収入ならばできるのか、また、自分や保証人の生活への影響、管財事件になるかどうかなど、多数の質問があります。
そこで、今回はそれらの質問を取り上げていきたいと思います。
いくらの収入なら自己破産ができる?
自己破産の相談では、自分の収入で自己破産できるか?という質問がよくあります。
たとえば、約20万円の手取りで400万円程度の借金がありますが、自己破産できますか、というようなものです。
これには決まった基準はありません。
法律上の要件としては、支払不能であることです。
この支払不能は、自動的に収入額から導き出されるものではありません。
例に挙げた質問の場合、収入と債務額からすると自己破産が認められる可能性も高いですが、資産や借入れの詳細によります。
手取り収入が20万円であっても、実家ぐらしで、住居費の負担がないような場合には、支払いができるとされる家計状況かもしれないですね。
このように、生活状況によって、変わってくるものです。
自己破産後の通信環境は?
自己破産するとインターネット通信や携帯電話などは解約されたりするかという相談もあります。
自己破産後の生活を心配するなかで、通信環境を心配する声です。
インターネットや携帯電話は、一般的には利用継続ができます。
滞納があれば、その支払を止めることになりますが、滞納がなく、月々発生する代金は、支払っていくので、光熱費と同じく利用は継続できます。
通信環境は現在の生活では、必要なライフラインといえるでしょう。
また、通信関係でいうと、通信販売を利用したいという声も多いです。
クレジットカードの利用はできませんが、通信販売で代金引換を利用したいという人も多いです。
代金引換であれば、その場での決済ですので、問題なく利用できます。
自己破産により、ローンで買ったものはどうなる?
自己破産の相談で、ローンで買った動産類がどうなるか気になる人も多いです。
特に、電化製品関係や貴金属などの場合、心配する人が多いです。
たとえば、以前に20万円の貴金属をローンで購入しましたが、自己破産時に回収されてしまいますか、というような相談です。
このような場合、考えなければならない視点は2つあります。
一つは所有権留保。
これを根拠に、ローンを組んだクレジット会社が高額の貴金属を引き上げることがあります。
ショッピングローンに所有権留保条項があり、債権者が回収を求めた場合、ネックレスは引き渡さねばなりません。
個別クレジットで、個別に契約書を作成したローンのような場合には、引き上げ要求がされることが多いです。
クレジットカードを利用してのショッピングの場合には、引き上げ要求がされることは比較的少ないですが、ゴールドポイントマーケティングなどは、家電量販店で購入した細かい数千円の物品まで引き上げ要求をしてくることもあります。
ただ、個別クレジットでも、購入から時間が経っており、商品に価値がないような場合や引き上げる運送費が高額な場合などには、引き上げを求めてこないこともあります。
次に、2点目。
所有権留保による引き上げがない場合、自己破産の申立時には、その動産を所有していることになります。
現時点で、売却した場合に、ある程度の値段がつくという場合、自己破産手続きで処分しなければならない財産と扱われる可能性はあります。
この場合、破産管財人などに引き継ぎ、売却されることもあります。
その動産があることにより、財産があるとして管財事件にされることもありえます。
不動産がある場合の管財事件は?
自己破産の相談で多いのが、「管財事件になってしまうか?」という質問です。
管財事件になれば、予納金等の費用が必要になる点や、破産管財人との面談、債権者集会への出席、郵便物の転送など負担が増えることから、管財事件か同時廃止かを気にする人も多いです。
このなかで、不動産を所有していることから、管財事件になるのではないかと心配される人もいます。
以前から不動産を任意売却に出していたものの売れず、競売申立がされ、競売の入札時期が近いような場合でも、破産管財人がつくかどうか心配する人も多いです。
破産管財人がつくかどうかは裁判所判断です。
個別事情で決められることも多いので断言できませんが、不動産所有者の場合には、その不動産が価値があるといえるかどうかがポイントになります。
競売になっているようなケースでは、抵当権が設定されており、この実行により競売ということがほとんどでしょう。
この場合、抵当権の被担保債権であるローン、多くの場合には住宅ローン残高がいくらなのか、不動産価値がいくらなのかによって、管財事件にするか変わってくると言われます。
ローンの方が不動産価値よりも明らかに高い場合には、オーバーローン状態なので、財産余力がない不動産と評価されます。このような場合には、破産管財人を選んで売却しても、破産財団に残るお金がないことから、破産管財人による処分は不要、無価値扱いとされます。
この基準は、地域によって違います。
神奈川県の場合には、1.5倍という基準が採用されています。
不動産価値の1.5倍以上のローンが抵当権等の被担保債権として残っている場合には、住宅は無価値、管財事件にしないという運用です(2022年までは1.2倍でしたが運用変更されています)。
通常、不動産価値については、任意の不動産会社の査定書などを複数出して示します。
競売にまでなっているケースでは、競売手続での評価書などが参考にされるでしょう。
また、競売の入札期日が近いようなケースでは、スケジュール的に、事実上、管財人による任意売却も期待できないと判断される可能性が高いです。
そのため、よほど財産価値に余力があると認められない限り、管財事件にされる可能性は低いでしょう。
奨学金の保証人への影響は?
保証人がいる債務がある人が、自己破産手続きをした場合、債権者は保証人に対して請求します。
これは、奨学金で保証人がついているような場合でも同じです。
ただ、奨学金によりけりですが、日本学生支援機構の場合は期限の利益喪失約款がないことが多く、保証人への請求も一括請求はされず、滞納分と月々の支払いというケースもあります。
この点は、貸与条件によるので必ず分割できるものではありません。
個別に貸与条件を確認された方が良いでしょう。
なお、保証人も支払いができないような場合には、別途自己破産を検討してもらうことになります。
保証人が生活保護受給者のような場合には、法テラスを利用することで自己負担なく破産手続が進められます。生活保護から返済することは認められていないことからも、自己破産を検討された方が良いでしょう。
自己破産の難易度は裁判所によって違う?
自己破産の相談では、2回めの自己破産ということも増えています。
その場合、前回の破産手続と比較して、どのように進むのか気になる人もいるでしょう。
たとえば、10年前に地方で自己破産をし、現在は神奈川県に居住して自己破産を検討しているという人がいます。
このような人の中には、前回は簡単ですぐ終わったと記憶していますが、管轄裁判所により難易度は変わるのか気にされる人もいます。
自己破産をできるかは、法律上差異はないはずですが、自己破産手続きについては裁判所により運用が異なります。
同時廃止基準が異なったり、求められる書類、裁判所へ行く必要があるか等で変わります。
また、2回めの破産となると、1回めよりは事情等を厳しく確認されるという違いはあります。
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