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FAQ(よくある質問)

 

Q.債権回収の民事裁判の流れは?

債権回収の相談も多いですが、そのなかで、民事裁判を起こすこともあります。

この民事裁判の流れのなかで、よく受ける質問をまとめておきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

債権回収と支払い能力は?

債権者は、債権回収のための訴訟提起前に相手の支払い能力の有無を確かめるか聞かれることもあります。

支払い能力がないなら裁判を起こされないのではないかという考えですね。

これは、事案や債権者または債権者代理人によります。

弁護士が受任すると依頼者に弁護士費用がかかるので、相手方の支払い能力に見通しを立てます。

しかし、見込み違いもありますし、相手の支払い能力に関係なく訴訟提起を望む依頼者もいます。

金融業者の貸金訴訟などは、延滞していると支払い能力はなさそうですが、訴訟提起数がかなりあるので、時効中断などのために債務者の財産状況の調査まではしていないと思われます。

 

住所調査の興信所費用は?

債務者が音信不通になったので、訴訟の提訴を検討している人から、勤務先や住所が不確定なので、住所確定のために興信所にかかる費用も訴訟費用に入れられるか聞かされることもあります。

必要経費的なものとして請求したくなる気持ちはわかります。

 

しかし、貸金返還請求においては、民法419条で利率以上の損害賠償請求はできません。

また、訴訟費用とは、訴状に貼る収入印紙代などの法定の費用を指します。

一定の決められたものだけに限られます。

ここに興信所の費用は含みません。

 

興信所の費用が認められるケースとして、不貞慰謝料請求の事件があります。

この場合、興信所を使うことがやむを得ないといえるような事情を認めてもらえた場合に損害として請求ができることもあります。

 

 

証人尋問、当事者尋問後に陳述書の提出は?

尋問後に陳述書の提出は可能かという相談もよくあります。

尋問でうまく誘導されてしまったので、その訂正、説明をしたいという内容です。

最終準備書面の言及対象に制限はなく、それまで訴訟に提出された証拠から主張の正当性を言うものなので、ご自身の尋問についてフォローはできます。

しかし、証拠である「証言」の訂正はできません。

陳述書については、提出できると思いますが、裁判官判断です。

ただし、一般的には法廷での陳述が書面の陳述書より重視されるため、効果は限定的です 。

 

 

裁判官からの和解の提案は?

裁判が進むなかで、裁判官から和解案が出されることがあります。

尋問前に提案されることもあれば、尋問後にされることもあります。

この和解案と判決で内容は異なります。

和解は早期解決のため、判決の見込みよりもお互いに譲歩させることは良くあります。

そのため、和解案を拒絶した場合に、判決で違う結果が出ることは当然ながらあります。

 

ただ、尋問後の和解提案などでは、裁判官によって、相当の心証開示がされることもあります。

 

また、和解案提案のタイミングによっても話は変わります。

争点整理をした段階で和解案の提示があった場合、尋問前後で結果が変わることもあります。

和解協議は証拠資料ではないので専門用語である「心証」は変わりませんが、非合理な許否をした場合の印象は悪くなり、裁判官の判断に影響を与えないとは言い切れません。

 

 

判決言い渡し期日に証拠提出できる?

本人訴訟をしている人などから、裁判官に次回期日で判決となると言われ、期日間に準備書面や証拠を提出しに行ったら、当日提出するよう言われ、判決直前に提出した証拠も記録として残るのか疑問だという相談もあります。

当日提出する証拠は重要でないと判断されているのかという心配です。

 

通常、判決言い渡し期日が指定されているのであれば、弁論が終結されています。

その後に準備書面や証拠提出や予定されていないことになっています。

ただ、そのような場合でも、裁判官が事実上、準備書面の提出を認めることはあります。

法的には法廷で陳述されないものの、内容は確認して判決を書くよという場合です。

証拠書類も同様に扱うことがないわけではないです。

または、期日の変更、弁論再開を念頭に、提出を求めているという可能性もあります。

証拠として提出できた場合、裁判記録として残ると考えられます。

ただ、民事裁判では、判決文ができているはずなので、判決言い渡し日や直前に出した証拠は、判決文にも引用されていないでしょう。

 

 

担当裁判官の変更は?

裁判をしていくなかでは、担当裁判官を変更してほしいという声もあります。

自分に不利な訴訟進行がされているから変更を希望するというものです。

裁判官の変更については、民事訴訟法23条に裁判官の除斥事由の記載があり、原告被告と親族関係である場合や証人など裁判官以外の形で訴訟に関わった場合に該当します。

それ以外に忌避制度もありますが、よほどの事がなければ認められる可能性は低いです。

法律では、当事者は裁判官を選べないとなっているので判決に不服があれば控訴するしかないです。

 

 

高裁判決の読み方は?

日本の裁判は三審制ですので、一審で勝訴しても、控訴されることがあります。

そのなかで、高裁の判決内容がわかりにくいという相談も多いです。

たとえば、第一審で勝訴したところ、相手側が控訴し、こちらも付帯控訴。

高裁での判決主文が、控訴及び付帯控訴の棄却と費用負担の記載のみだった場合に、原審で認められた仮執行宣言について、控訴審で棄却されたのか疑問に思う人もいます。

 

このような控訴審判決主文であれば、一審判決の取消の記載がないので仮執行宣言も取消されていません。

控訴審判決は、一審判決を変える部分だけ言及することになっているので、言及がなければ判決による取消はありません。

 

 

 

 

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