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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産の必要書類に関する問題は?

自己破産は、裁判所に申立をして借金をチャラにしてもらう制度です。

裁判所に、支払い不能であることを示すためには、多数の書類が必要になります。

収入を示す書類として給料明細など、財産状況を示す書類として預金通帳や車検証など。

今回は、必要書類に関して聞かれる質問をいくつか取り上げます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.10.10

自己破産と保険の書類

自己破産の申立をする際には、保険の証券や解約返戻金がわかる書類を提出する必要があります。

全体の保険解約返戻金額が少なければ保険を維持することもできますが、神奈川県ではトータル20万円などになると、解約したり、解約返戻金相当額を破産財団に支払う必要があります。

 

まずは、保険の解約をしなくても良いです。

解約しなくても解約払戻金証明書は発行してもらえます。

友人経由で加入していたりして、発行理由を聞かれたくない、バレたくないという人もいます。

その場合は、別の窓口からの問い合わせをしたりする方法もあります。

証明書取得の理由としては、保険・家計の見直しや、学資保険の場合は今後の学費の用意方法の検討のためなどがあるかと思います。

保険の維持については裁判所によって異なるので、依頼している弁護士に管轄裁判所の運用を確認しましょう。

 

 

債権者の取引履歴

自己破産の申立をする際には、債権者の金額がいくらであるのか示す必要があります。

そのため、債権調査票や取引履歴を債権者から取り寄せます。

弁護士に依頼している場合には、弁護士事務所で対応するので、みなさまが取り寄せる必要はありません。

 

この取り寄せには時間がかかることもあります。

取引履歴を3か月送ってくれない業者もいます。

取引履歴の不開示だからといって刑事罰などはありません。通常の金融業者であれば、残債務があれば最終的に取引履歴を出さないことはほとんどありません。

貸金業者ではなく、ヤミ金融だったり、個人間貸し借りだったり、取引先だったりすると、回答がもらえないこともあります。

このような場合には、事情を説明して、疎明資料なしで申立をすることも多いです。

 

 

名義預金の場合は?

家族間で名義預金がされているケースもあります。

たとえば、親が勝手に子供名義で借金以上の額の預金しており、親のものだからと解約されてしまい、その後の自己破産で免責決定が出るかという質問があります。

自己破産申立はできますが、免責については問題となる可能性があります。

裁判所の判断を仰ぐ以外ありませんが、申立時には解約済みの預金の判断が出ておらず、名義預金であるとの判断の場合、金額や使途の点の問題を明らかにすれば免責を得られると思います。

名義預金でないとの判断の場合、財産隠しにはなりますが、管財手続きに協力すれば回復可能でしょう。この場合、管財人から親に対して請求が行くことになります。

免責決定で債務が無くなるか、配当で無くなるかの違いで債務自体は残りません。

名義預金については、自己破産や個人再生でも問題になりますが、それ以上に相続で問題になることが多いです。

相続税の調査などで指摘されたり、相続人間の紛争で遺産だと言われたりしますので、その際の裁判所の判断を参考にしてみると良いでしょう。

その預金がどこから出ているのか、開設の経緯、管理方法等、いくつかの要素で判断されています。

 

 

自己破産と携帯電話支払い明細

自己破産では、携帯電話、通信費等の支払いがどこからされているのか示す必要があります。

現金払いの場合には、その支払明細を提出することもあります。

携帯代金と、端末代金が絡む問題は、理論的な処理をして良いのか各地で疑問が出されています。

運用もバラバラです。

破産申立後に携帯の契約は強制的に解約されてしまうかどうかについて、滞納していなければ、分割の端末代金が残っていても変わらずに使用と返済ができる場合が多いです。

月々の通信料の滞納や端末の未払いがなければ、回線の解約はないでしょう。

ただし、破産申立前に携帯電話端末代金の残りを一括で支払うような場合、申立直前の繰上げ返済は偏頗行為として免責に影響する可能性はあります。

 

自己破産後の賃貸借契約

自己破産申立時には、住居の書類を提出する必要があります。

賃貸物件に住んでいる場合には、賃貸借契約書

所有物件であれば、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)。

家族所有であれば、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)と所有者による居住証明書。

社宅であれば、社宅利用証明など、社宅であるとわかる書類を提出します。

 

自己破産を申し立てると、アパートや賃貸物件を借りることはできなくなるかという質問を受けることがあります。

不動産賃借に法的制限はなく、賃貸人が破産歴を知ることは稀です。

ただ、賃料保証会社の一部は信用情報機関に加入していて審査が通らない場合もあります。

指定保証会社必須物件を新規で借りるとなると、破産後暫くの間は難しいかもしれませんが、必須物件でなければ保証人を親族等にお願いするなどの方法で借りられるでしょう。

 

 

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