FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.GPS捜査は違法になった?
刑事事件の捜査でかつて行われていたGPS捜査ですが、違法だと判断された判決があります。
最高裁平成29年3月15日大法廷判決の紹介です。
事案の概要
被告人は、共犯者と自動車で広域を移動して連続窃盗事件をおこしたと疑われていました。
警察の捜査官が、民間事業者のGPS端末を借り受けました。
被告人、共犯被疑者、被告人の知人女性も使用しそうな自動車やバイク合計19台に、無断で、裁判所の令状もなく、GPS端末を取り付けました。
その後、約6か月半、各車両のGPS位置情報を断続的に取得しました。
その結果、被告人は、10件の窃盗等の罪で起訴されました。
弁護人は、本件GPS捜査にかかる違法収集証拠排除の申立て。
原審までの判断
一審の地方裁判所は、本件GPS捜査が、大きなプライバシー侵害を伴うものであったり、端末の取付け等のために私有地に立ち入りることなどから、強制処分に該当するとしました。
その内容から、検証としての性質を有するとし、検証許可状によらなかった点でで本件GPS捜査には重大な違法があるとしました。
本件GPS捜査によって得られた証拠、それと密接に関連する証拠について、証拠能力を否定。
ただし、被告人は、他の証拠によって有罪とされました。
控訴審の高等裁判所は、本件GPS捜査で取得可能な情報は、車両の位置情報に限られるなど、プライバシー侵害の程度が必ずしも大きくないとしました。
また、令状発付の実体的要件は満たしていたと考えうることなどから、控訴を棄却しました。
被告人が上告。
最高裁判所の判断
上告棄却。
適法な上告理由に当たらないというのが理由。
ただし、本件GPS捜査の適法性等について、職権で判断。
GPS捜査は、対象車両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行われるものであるが、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間に関わるものも含めて、対象車両及びその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にするという性質を指摘。
拾えるデータの広さが、尾行等と比べても大きすぎるということですね。
このような捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うとしました。
地方裁判所の判断に近い表現です。
憲法の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるものと解するのが相当と前提を確認。
問題とされたのは、憲法35条です。
ここから、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認さ
れる個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たるとしました。
そして、令状を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難として、令状が必要な捜査と判断。
強制処分だとして令状は?
強制処分であれば令状が必要です。
その後、強制処分の分析へ。
GPS捜査は、情報機器の画面表示を読み取って対象車両の所在と移動状況を把握する点では刑訴法上の「検証」と同様の性質を有するものの、対象車両にGPS端末を取り付けることにより対象車両及びその使用者の所在の検索を行う点において、「検証」では捉えきれない性質を有することも否定し難いとしています。
検証許可状の発付を受け、あるいはそれと併せて捜索許可状の発付を受けて行うとしても、GPS捜査は、GPS端末を取り付けた対象車両の所在の検索を通じて対象車両の使用者の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うものであって、GPS端末を取り付けるべき車両及び罪名を特定しただけでは被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制することができず、裁判官による令状請求の審査を要することとされている趣旨を満たすことができないおそれがあるとしています。
令状があっても、限定ができず、権利侵害が強い話になってしまうのです。
さらに、GPS捜査は、被疑者らに知られず秘かに行うのでなければ意味がなく、事前の令状呈示を行うことは想定できない点も指摘。
捜索などの強制処分では、手続が公正に進められるため、令状を呈示してからおこなうのが原則です。しかし、GPS捜査ではこれができない。
現行法では難しい?
このような点から、立法的な解決が必要なのではないかとの話へ。
これらの問題を解消するための手段として、一般的には、実施可能期間の限定、第三者の立会い、事後の通知等様々なものが考えられるところ、捜査の実効性にも配慮しつつどのような手段を選択するかは、刑訴法197条1項ただし書の趣旨に照らし、第一次的には立法府に委ねられていると解される。
では、現行法上ではどうするべきか。
仮に法解釈により刑訴法上の強制の処分として許容するのであれば、以上のような問題を解消するため、裁判官が発する令状に様々な条件を付す必要が生じるが、事案ごとに、令状請求の審査を担当する裁判官の判断により、多様な選択肢の中から的確な条件の選択が行われない限り是認できないような強制の処分を認めることは、「強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない」と規定する同項ただし書の趣旨に沿うものとはいえないとしています。
現実的には難しく、GPS捜査を使うのであれば、立法的な措置をせよとのメッセージです。
GPS捜査では、個人情報が網羅的に継続的に取得されることになり、権限濫用の危険性が高いことからすると、否定されたのも納得です。
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