横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.著作権とは?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.著作権とは?

ビジネスの商品展開や、ウェブサイト作成などで、著作権法に関する相談を受けることもあります。

また、相談では、著作権を侵害されたというものもあります。

そこで、まず、著作権の簡単な内容を説明しておきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

著作権とは

著作権とは、文学・映画・音楽・美術などの作品を創作した人が持つ権利で、作品がどう利用されるかを決められる権利です。

自分の作品をコントロールできる権利ですね。

自分の作品を他人が利用しようとするのを制限できる権利です。

このような著作権は、芸術文化活動を支えるために認められているといえます。

自分の作品が好き勝手に利用されてしまえば、このような活動が阻害されるという考えです。

 

著作権の権利行使の態様としては、作品を使われてしまうなど著作権侵害を受けた後に損害賠償請求という金銭請求や、これから使おうとしている人に対してその利用を差止めるなどがあります。

また、一部の人にだけ、利用を許可したり、一定の制限があるライセンスを与えたりすることもできます。

 

 

著作者とは

著作権を誰が持つかというと、最初は、原則として、その著作物を創作した人です。

作品からの芸術文化活動を支えるという趣旨からすると、著作物を創作した人に権利が発生します。

この著作物を創作した人を著作者と呼びます。

最初は、著作者が、著作権を持っています。

ただ、著作権は譲渡することもできます。著作権を持つ人のことは、著作権者と呼びます。

「権」があるかどうかですね。

最初は、著作者が著作権者になりますが、著作権を譲渡するなどすると、著作者と著作権者が別になります。

著作権自体は譲渡対象になります。

 

著作物とは何か

このような著作権の対象になるのは著作物だけです。

法的に「著作物」でなければ、その作品をコントロールする著作権は発生しないのです。

そこで、著作物とは何かが問題になります。

 

著作権について定めた著作権法には、著作物の定義規定があります。

そこで、著作物とは、

思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

とされています。

ここには、小説、音楽、美術、映画、写真などが含まれます。

 

著作隣接権とは

音楽の場合、著作権以外に、著作隣接権という権利もあります。

著作物としての音楽は、楽曲と歌詞と言われます。作詞や作曲には著作権があるものの、演奏や歌はここに含まれません。

このような演奏や歌については、著作権とは異なる権利として、著作隣接権があります。

著作権よりも狭い権利で、歌手やミュージシャンが生みだした演奏の音などは、この権利で守られます。

ミュージシャンの方の破産事件などでは、著作権の処理の他に、著作隣接権の処理も問題になります。

著作隣接権自体は譲渡もできるはずなのですが、管理団体が事実上認めないようなケースもあり、換価には苦労します。

 

写真の著作権

写真も著作物になりますが、著作権者は、撮影者です。

被写体は著作者にはなりません。

その写真を撮影した写真家、カメラマンが著作権を持ります。

芸能人、モデルであっても、そこに写っている本人や所属するプロダクションは、写真の著作権を持ちません。

被写体には、肖像権があるので、完全に保護されないわけではありませんが、著作権のような権利とは異なります。

著作権法違反より、画像を勝手に使われたという肖像権違反の方が一般的には馴染みがあるかもしれませんね。

 

創作的な表現とは?

著作物の定義には、創作的な表現というものがあります。

著作物として保護されるには、作者のオリジナリティによる創作的表現が必要になってきます。

他人の著作物をコピーしたものには、オリジナリティがないことから、この要件を欠き、著作物とはなりません。

また、定型的な表現も著作物にはなりません。

挨拶文書のような定型的な連絡文書は、創作的な要素がなく、著作物ではありません。

そのため、このような定型的な言い回しを使っても、著作権侵害にはならないのです。

 

小説やマンガのセリフなどでも、非常に短いものは、創作的な表現とまではいえず、著作物とされないことも多いです。名シーンのセリフなど見た人ならわかるようなものでも、著作物とされないことも多いでしょう。

短いキャラの名称なども、著作物とされないことが多いです。

 

キャラクターと著作物

マンガのキャラクターは、問題なく著作物とされます。

マンガ『鬼滅の刃』に出てくる人気キャラクターを自分の商品に載せて売り出せば、著作権侵害です

これに対して、絵がない、小説上のキャラクターの場合は微妙です。

キャラクターの名前や設定などは、著作物ではないとされる可能が高いと言われます。

著作物でないとされるなら、小説上のキャラクターを自分の小説で使うこともできてしまうのです。

 

データは著作物ではない

創作的な表現は、思想又は感情を対象とするものです。

そのため、客観的な事実やデータそれ自体は著作物ではありません。

これらは、人の脳内から出てくるものではないためです。

たとえば、ある年の離婚件数、のような公表された統計データは著作物ではありません。

この数字は独占できるものではないことになります。

また、過去の客観的な歴史の事実、○年に○事件が起きたというような事実自体は著作物ではありません。

ただ、事実やデータであっても、これを複数、取り入れ、独自の構成にした場合には、一つの著作物と評価されることはあります。

 

 

 

横浜駅近辺で、著作権等の法律相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ