横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.著作権の中身は?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.著作権の中身は?

著作権は、自分の作品を他人にコントロールされない権利です。

ここでいうコントロールにはどのようなものが含まれるのでしょうか。

内容を個別にみていくと、複数の性質が含まれています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

複製権

自分の著作物を複製する権利が著作権には含まれます。

著作物をコピーするだけなく、印刷、写真にとる、録音、録画などの方法で複製されないコントロール権が含まれています。

もっとも、例外的な私的利用のように規程がある場合は別です。

 


上演権・演奏権

著作物が戯曲や楽曲のような場合、他人が公に上演したり、演奏したりすることを禁止できます。

「公に」とは、不特定または多数の人に直接見せたり聞かせたりすることです。

名誉毀損などのシーンでも問題になるのですが、不特定「または」多数というのは、1人でも、それが不特定の人ならば公衆となるということです。

お客さんが1人という場合でも、「公に」に該当するということですね。

逆に、多数の人であれば、友人関係など親しい特定の人でも、「公に」となります。

多数の基準は明確ではありませんが、数十人程度という考えが主流です。

特定かつ少数なら問題ないことになります。同居家族などは問題ないのが通常です。

 

同様に、上映も規制されます。

 

公衆送信権

著作物を、公衆に対して送信することを禁じるのが、公衆送信権です。

送信というと何かというと、ラジオやテレビの放送で流したり、インターネット上で流したりすることです。

ネット上に、著作物データをアップロードするだけでも、アクセスした人は閲覧することができます。

ここで、著作物データを確認することができるので、アップロードでも、ネット上で流したと評価されます。

同様に、公衆に見せるために展示することを禁じる展示権も含まれています。


譲渡する権利

著作権には、著作物を公衆に譲渡されない権利も含まれています。

著作物の違法コピーを無断で譲渡するのは、この権利の侵害です。

この譲渡権には例外があります。

ファースト・セールと呼ばれたりするものです。

店舗で購入するなどして、正当に譲渡された著作物には、その後は譲渡権が働かないというものです。

そのため、合法的にお店で購入した本を、古本屋に売ったり、古本屋が古本を売っても、譲渡権の侵害にはならないのです。

著作権者にとっては、古本屋は望ましくないシステムですが、著作権の譲渡権には反しないものです。

似たような話では、レンタルビジネスで問題になる貸与権もあります。

 

翻訳権

著作権には翻訳権も含まれます。

これは、著作物をを他言語に翻訳することを禁じる権利です。

海外小説でも無断で翻訳はできませんし、自分の著作物を海外で勝手に翻訳するのを禁止することもできます。

翻訳権と同様に、翻案権もあります。

自分の著作物を土台として、手を加えて新しい著作物を作ることです。映画化、アニメ化なども含まれます。

これを禁止できる権利です。

これを許諾して、映画化したような場合、原作は、原著作物となります。映画自体はまた別の著作物となります。

このような映画をDVDにするような場合には、映画の著作権者のほか、原著作物を作成した原作者の許諾まで必要になります。

 

著作権の一部の譲渡

著作権には、上記のとおり、複製権や翻訳権のように、複数の権利が含まれています。

このうち、一定の権利ごとに譲渡することもできます。

翻案権だけ譲渡したりする方法です。

それ以外の権利は、自分で持ちたいという場合です。

このような譲渡をすると、著作権者が二者になり、一部を他人が持つという形になります。


期間制限をつけて、著作権を譲渡することもあります。

出版や音楽関係で、一定期間に区切って著作権を譲渡し、管理してもらうことがあります。

決められた期間をすぎると、著作権は戻ってくるというものです。

 

著作者人格権

著作権を他人に譲渡すると、もとの著作権者には、権利が残らないようにも思えます。

当然、著作権は移っているので、作品に関する使用許諾などは、新しい著作権者が決めます。

しかし、すべての著作権を譲渡しても、著作物の作者には、著作者人格権という最低限の権利が残ります。

これは、他人には譲渡できない性質のものです。

放棄もできないと言われます。

法的には、一身専属権と呼ばれるものといえます。

身分関係に関する権利などは、この一身専属権であることが多いのですが、著作者人格権は、人格にかかわる最低限の権利で、譲渡できないとされています。

この著作者人格権には、作品の公表権、すなわち未公表の作品を公表しないでほしいといえる権利、著作物に原作者の表記を求める氏名表示権などが含まれます。著作権を譲渡しても、他人の作品として公表するのは止められるものです。

また、作品の内容等を変更しない、同一性保持権も著作者人格権に含まれるとされます。

作品を生み出した文化を守ろうとする著作権制度からすると、このような人格権は他人に移せるものではないのです。

 

著作権の保護

このような著作権は、商標権や特許等とことなり、登録、出願等は不要です。

著作物を作成することによって、この権利は発生し、保護される扱いになります。

著作権にも登録制度はあるのですが、登録は保護の条件にはなっていません。

保護されるために、何か手続きが必要なわけではありません。

 

 

 

横浜駅近辺で、著作権等の法律相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ