給料ファクタリング、後払い、ツケ払い現金化被害の対策、逮捕報道の解説。

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FAQ(よくある質問)

 

Q.給料ファクタリング業者が逮捕された?

給料ファクタリング業者の逮捕報道について解説します。

2020年7月29日に大阪府警が給料ファクタリング業者ので男女4人を逮捕したという報道がありました。

給料ファクタリングと、後払い、ツケ払い現金化も含めた解説をします。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.6.15


動画での解説はこちら

給料ファクタリングとは

給料ファクタリングは、給料を前借りするようなイメージで、現金化する方法として宣伝されています。

会社から従業員に対して、給料日に給料が払われます。

従業員がお金に困り、給料日よりも前に、これを現金化したいと考えます。

職場に前借り制度があれば、これを利用することが考えられますが、前借り制度がない会社も多いでしょう。

そこに目をつけたのが給料ファクタリング業者です。


給料ファクタリング業者は債権譲渡という仕組みを使って、これを現金化します。

従業員の会社に対する給料債権をファクタリング業者に債権譲渡します。

この代金が従業員に払われます。

ただ、ファクタリング業者は、実際には会社から回収するのではなくて給料日になったら、この従業員が給料を受け取り、従業員から回収します。

法的には、債権を買い戻すという名目でおこなわれていることが多いです。

通常の債権譲渡とは?

普通の債権譲渡では、債権を譲り受けた人は、その債権を使って直接回収します。

しかし、債務者からすれば、その人に債権譲渡がされたことがわかりません。

そのため、債権を譲渡しました、そっちに払ってくださいという債権譲渡通知を譲渡人側から送ります。

給料ファクタリングの債権譲渡では、このような債権譲渡通知もされません。


そもそも給料債権は、他の人に譲渡できる性質のものではありません。直接払いをしないといけないものです。


そのため、債権譲渡通知はせず、債権譲渡という形式をとるものの、結局、もとに戻して給料をもらった従業員から回収するという内容になっているのです。

実質は貸付と金融庁も回答

このような実質を見ると、実態はただの貸付ではないかと問題にされます。

そして、給料ファクタリングに関しては、金融庁が貸金業だという見解を示しています。

形式的に債権譲渡っぽい形をとっていも、実態は貸金業だと回答しているのです。

こちらも動画で解説しています。


法律上、貸金業は登録が必要です。

登録していない業者は、違法業者です。

ヤミ金融と同視

貸金業登録をせずに、貸金業をしてしまうのが、ヤミ金融です。

貸金業登録を必要としている趣旨は借り主保護です。

貸金は、その性質上、借主が被害を受けやすいため、登録制としているわけです。


ヤミ金融の違法性は2つ。

貸金業登録をしていない。

金利が高い。

出資法で規制されている金利を大きく上回る金利設定をしているのが通常です。


給料ファクタリング業者を見ると、無登録であること、手数料を年利換算すると、出資法を大きく上回るパーセンテージの利率になることという2点が当てはまります。

そこで、ヤミ金と同じではないかと言われます。

ヤミ金融の法的位置づけ

ヤミ金の貸付の法的位置づけに関しては最高裁判決が出ています。

ヤミ金業者から貸金名目で受け取った現金は、違法性が高いので返さなくていい、返還拒否ができる。不法行為によるものだから返さなくていいという結論。過去に、返済という名目で払ったお金は、無効な貸金によるものなので、不当利得として取り返せるという結論です。

ただ、実際には、ヤミ金業者の所在調査に費用がかかったり、業者が逃げてしまうため、民事裁判を起こしても回収できないことが多いです。

そのため、最近のヤミ金処理の依頼では、返還拒否にとどまらざるを得ないことが多いです。

給料ファクタリングの法的位置づけ

給料ファクタリング業者も、ヤミ金融と同じという話であれば、同様の処理、すなわち、受取金については返還拒否、支払金については返還請求が可能なはずです。

このような理論構成で、大手業者に集団訴訟もされています。

地裁レベルでは判決が出ているケースもあります。

回収率の関係でいうと、預金口座を利用しての返済がされている業者も多く、ここからヤミ金より高い回収率が見込めるケースも多いです。

ただ、いずれ、ヤミ金のような状態になっていくと見込まれます。

給料ファクタリング業者の逮捕

逮捕の報道については、民事訴訟などの民事的な動き以外に、刑事としても動き始めたという流れです。

ヤミ金業者であれば、民事の請求以外に、刑事告発などをすることもありました。

金利の点で出資法違反や、登録の点で貸金業法違反という主張をして警察に動いてもらう方法です。


このような流れが給料ファクタリングでも出ています。

今回の逮捕に関しては貸金業法違反ということでした。

登録をせずに、貸金業を営んでいたという理由です。

2020年3月以降の貸付を理由としているとのことです。

金融庁が給料ファクタリングも貸金業という見解を示した後の時期と思われます。


今回、逮捕された業者は、給料ファクタリングを全国的に展開。

年利換算すると630%から1620%にもなるという話でした。

報道によれば、出資法違反での捜査も進むかもしれないとのことです。

金利だけみると、明らかに違反ですね。


今後、実態がヤミ金に近い給料ファクタリング業者は、同様に捜査が進むのではないでしょうか。

ヤミ金と同じように民事での判決も出る流れになるのではないかと予想しています。

給料ファクタリング業者の皆さんとしては、貸金業登録をしっかりした上で適正な金利でビジネスをしてもらいたいところです。

後払い、ツケ払い現金化被害へ

このような動きをみてか、給料ファクタリング業者の多くが、違う法形式での貸付に変更し始めています。


債権譲渡方式は、貸金業との回答がされたからか、ショッピング代金という形式をとるケースも増えています。

借主が何らかのモノ(デジタルだったり)を買う、それをファクタリング業者に転売。

ファクタリング業者から買取代金が払われます。その後、給料日に買った際の代金を支払うという流れです。

この差額がファクタリング業者の手数料となるわけです。

一連の流れをみると、脱法的な動きにしか見えないですね。


クレジットカードのショッピング枠の換金が、石みたいな無価値のものの売買代金という構成をとることでおこなわれているのと似ています。

こちらも実態は貸金とした判決などがほしいところです。

これらの手法は、後払い、ツケ払い現金化と呼ばれるようになってきています。

実質金利を計算せよ

このような形式の借入に手を出す際にも、手数料の金額を年利換算するようにしましょう。

普通に考えて、年100%のようなパーセンテージの手数料に手を出したら、払えるわけありません。


給料ファクタリング、ツケ払い被害の相談では、10社以上に膨れ上がって払えない、というような規模ばかりです。

あっという間に複数業者からの借入となり回らなくなります。

金利名目の支払いが高いからです。


お気をつけください。


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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