FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.eスポーツの法律問題とは?
eスポーツという言葉がいろいろな場面で聞かれるようになってきました。
ここでも、法律問題は発生しますので、解説しておきます。
eスポーツとは?
eスポーツは、いわゆるテレビゲームであり、野球やサッカーのようなスポーツとは異なるものです。
しかし、世界的に盛り上がりを見せており、高額賞金が出る大会等も開催されています。
今後、スポーツの世界のように、プロ選手も多数出てくる可能性がある分野です。
ただし、eスポーツでは、新しい分野ということもあり、いろいろな法的問題を抱えています。
たとえば、普通のスポーツであれば、自由に大会を開催できますが、eスポーツでは、使用されるゲームの著作権や商標権等の知的財産権の問題があります。
eスポーツの大会を開催しようとしたら、そのゲームの知的財産権の問題がクリアされていなければならないのです。
ゲーム会社が主催するeスポーツ大会であれば、このような点は問題ないでしょうが、他の企業や地方自治体等が開催する場合には、問題が出てきます。
eスポーツの著作権問題
eスポーツ大会となれば、観客がいることになります。
競技者がゲームをプレーしている様子をネット配信などで、観客が観ることになります。
映像を流すことになるので、このような場合には、ゲームの著作権者の許諾が必要です。
ゲーム会社の開催であれば、自分たちが著作権を持っているため、この点は問題ありません。
しかし、他の団体が開催するには、著作権者と交渉し、著作物の利用方法、使用料、利益分配、映像記録の二次使用など複数の問題を調整する必要が出てきます。
このような問題について、総務省では、eスポーツ大会のガイドラインの策定や、著作権の許諾代行を行う団体を作る解決策が報告されています。
大会の標準的な仕様をガイドラインとして策定することで、統一的な処理が可能となり、個別交渉の手間が減ります。
団体を作る方向性は、音楽でいうところの、JASRACのような話でしょう。
著作権の問題は、ゲーム実況でも生じる問題の拡大版のような話ですね。
eスポーツと商標権
著作権以外に、商標権の問題もあります。
ゲームタイトル、ゲーム会社のロゴマークなどは通常は商標登録されています。
eスポーツ大会では、競技名にゲームタイトルが含まれることが見込まれるため、商標使用の問題が出てくるのです。
そのため、大会の告知の際に、商標権の使用の問題も出てきます。
通常は、著作権の使用許諾の際に、あわせて協議することになるでしょう。
eスポーツと高額賞金問題
世界的には、eスポーツ大会の高額賞金が騒がれていますが、日本では、高額賞金の大会は少ないです。
日本の法律では、刑事的に賭博罪が成立してしまう可能性があることが原因とされます。
たとえば、大会に参加している選手から参加費を徴収し、これを賞金とすれば、選手は賭け事としているものではないかと賭博罪の疑いがかけられるほか、主催者などについても賭博場開張図利罪(刑法186条2項)が疑われます。
賭博罪の成立には、偶然の事情での勝敗による賭け事が必要になりますが、ゲームであっても、賭け麻雀と同じように、偶然の事情とされることになります。
ゲーム内での勝ち負けも偶然の事情とされるのです。
この賭博罪の成立について、一般社団法人日本eスポーツ連合が、その検討結果を公表しています。
そこでは、賞金や賞品が、参加者及び主催者以外の第三者から提供される場合は、賭博罪が成立しないと報告されています。
スポンサーがついているような場合ですね。
また、主催者が、賞金や賞品を提供する場合でも、参加者から徴収した参加費が会場費やスタッフの活動費など大会運営費用にのみ充当され、賞金や賞品に充当されない場合にも、賭博罪が成立しないとの見解が示されています。
賞金や商品は、スポンサーら競技者に渡すようにしたり、参加費の管理を分けるなど必要になってきます。
このように分けられていれば、参加者の参加費が、優勝者などに渡っているものではないという話になってくるわけです。
eスポーツ大会と景品表示法
日本の法律問題では、賭博罪の問題をクリアする以外に、景品表示法もチェックが必要です。
景品表示法は、不当な景品類の提供によって顧客誘引を防止するための規制を含む法律。
提供される景品類、賞金について規制があります。
この規定は、たとえば、本を売ろうとするキャンペーンで、高額商品を提供したりするのが禁止されている規定です。
商品や役務取引に付随して提供される景品類は「一般懸賞」に分類されます。
この規制については、eスポーツ大会の参加者が、ゲームを購入したり、課金が必要な場合、ゲームが商品になり、この購入に付随して賞金という景品を提供しているという理論です。高額商品、賞金で釣ってゲームを買わせようとしているように見えるわけです。
この点、消費者庁は、一部の条件を満たした大会に関し、景品規制の潜脱と認められるような事情がない限り、仕事の報酬等と認められる金品の提供に該当し、景品類の提供にあたらないという見解を示しています。
この規制は、ゲーム会社が賞金付き大会を開催する場合の話で、第三者が開催する場合には問題となりません。
ゲーム会社が開催する場合には、ゲームの購入、課金と賞金による利益提供が問題になりますが、第三者開催の場合には、主体が別になるためです。
eスポーツが普及していけば、さらに、通常のスポーツのように、有名プレイヤーのプロ化に関する法律問題なども増えてくることも見込まれます。
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