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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産の債権者集会は?

自己破産では、債権者集会という手続がおこなわれることがあります。

この債権者集会について相談を受けることもありますので、解説しておきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

自己破産の債権者集会とは?

自己破産手続きの中で、債権者集会という手続があります。

これは、破産手続きの中でも、同時廃止という簡単な手続ではなく、管財手続という本来の手続の場合に予定されている手続です。

法人破産の場合には、管財手続となりますので、債権者集会があります。

 

この債権者集会には、裁判官、書記官、破産管財人、破産者、破産者の代理人弁護士のほか、債権者も出席できます。

債権者集会は、債権者への報告の機会とされます。破産に至った事情や、財団の換価の結果、配当可能性等をは破産管財人から債権者に対し報告します。

どの程度の報告をするか、事件の規模や債権者の関心によって変わります。

集会の時間もこれによって変わります。数分で終わるケースも多いですが、1時間以上かかるケースもあります。

 

 

債権者集会時に準備するものはありますか?

債権者集会の趣旨は、基本的には管財人が調査結果を報告する手続きです。

破産者の立場であれば、説明を求められたときに説明をすれば良く、特段の準備は不要です。

事前準備が必要な場合、管財人等から指示があるはずです。

法人破産の代表者で、債権者が多数出席するような事件では、申立代理人と打ち合わせ、代表者から簡単な謝罪等をおこなうことも多いです。

 

債権者として出席する立場であれば、権限の確認のために持参書類の指示がある場合もあるので、裁判所からの通知等を確認しましょう。

 

債権者集会の出席率は?

債権者集会にどの程度の債権者が出席するのか、出席率を気にする人もいます。

ただ、これは債権者次第なので、事前にはなんとも言えないところがあります。

一般的に、個人の破産事件で、クレジット会社や消費者金融が出席してくることはほとんどありません。

銀行や信用金庫なども出席しないことがほとんどですが、社内で問題になっていそうなケースでは出席してくることもあります。

破産者は、原則として出席しますが、病気等で欠席するようなケースもあります。この場合、診断書等の提出を求められます。

また、免責審尋期日のように、出席しないと、手続が進まない期日もあります。

 

債権者集会の法的内容

破産手続きの関係者は、債権者集会と呼ぶことが多いのですが、厳密には、いろいろな種類があります。

法的には、財産状況報告集会、異時廃止のための意見聴取集会、任務終了報告集会、その他の集会などがあります。

これらに加えて、債権認否の期日が開かれることもあります。

また、個人の場合には、免責審尋期日がが同時並行で行われることから、法的には、けっこう複雑な期日になっていることもあります。

債権者は、申立人本人の立場では、そこまで意識しなくても良いのかもしれませんが、裁判所や破産管財人の立場だと意識しているはずです。

 

債権者破産申立の債権者集会の債権者の出席率は?

債権者破産申立などで、出席率を気にしたり、出席したほうが良いか質問されることもあります。

債権者集会会場や裁判所が遠方な場合、高額の交通費を出してまで出席しなくても良いのか気にする人もいます。

また、債権者集会の出席の有無で配当に差が生じるかという質問もあります。


一般的に、債権者集会の出席率はかなり低いでしょう。

出欠で配当に差異がないので、多くの債権者集会では債権者の出席はありませんが、報道されるような消費者被害のある破産事件ではある程度の人が出席しています。債権者が、手続に不満を持っていたりすると、適正な破産手続きがされているか確認しようとしたり、文句を言いたいということで出席することが多いです。

高額の交通費を出してまで裁判所等へ直接意見を述べたかったり、説明を受けたいことがあれば出席をお勧めします。

ただ単に、管財人からの情報提供をしてもらいたいという趣旨であれば、管財人から個別に集会資料をもらえることも多いので、破産管財人に問い合わせてみると良いでしょう。

 

債権者破産の免責の対象は?

債権者のうち一部で債権者破産申立てを行い、債務者が免責を受けた場合、何もしなかった債権者が持っている債権も自動的に免責となりますかという質問がありました。

免責申立は対象債権を限定しません。

基本的にはすべての債権が対象になります。その性質によって、養育費など免責されない債権もありますが、一般債権であればすべて対象です。

手間をかけて申立をした債権者だけではなく、残りの債権に対しても原則免責の効力が及びます。

ただ、債権者申立は破産のみで、免責許可申立は債務者が行う必要があります。

自己破産の場合、破産と免責の同時申立てが通常で混同されがちですが、法律上は別の手続きです。債権者申立の場合、これを意識しておく必要があります。

 

 

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