FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.刑事事件での接見の秘密とは?
刑事事件で、被告人と弁護人には接見交通権が認められています。
裁判の打ち合わせなど外部に漏れてはいけないやりとりがあります。
この秘密性が問題になった事件があります。
広島高裁平成31年3月28日判決です。
事案の概要
弁護士が原告となった事件です。
原告は、刑事事件の弁護人として活動。
広島拘置所に勾留中の被告人と接見しました。
その際、事前に申告せず、自分のノートパソコンを使って、本件DVDに記録された音声を再生させながら打合せをしました。
このDVDは、刑事裁判手続において、検察官が証拠調べ請求をしたDVDの複製。
その内容は、捜査機関が通信傍受によって取得した音声記録でした。
接見開始から約50分が経過した後、拘置所職員が気づきます。
通常の会話の音声とは違うのではないかと。
拘置所職員が、面会室の扉の視察口から中をみると、弁護人がノートパソコンを置いて、被告人がのぞき込んでいました。
広島拘置所では、DVDのような電磁的記録を再生しながら接見を行うときには、弁護人に対して、「接見時に再生するビデオテープ等の内容に関する申告書」の記載・提出を求めていました。
また、接見時にノートパソコンを使用する場合にも、事前の申出をさせていました。
そこで、職員が申告書への記載を求めたところ、弁護人は拒否。
幹部職員が出てきて、音声再生の一時中断を求めます。
弁護人は、裁判資料であると伝えるものの、音声再生の一時中断を求められました。
そこで、弁護人は「国賠訴訟を起こす」、「弁護妨害だ」などと抗議し、自ら面会室を退室。
弁護人は、接見交通権の侵害を理由に、国家賠償請求訴訟を提起。
一審は請求を棄却。
申告書の内容
本件申告書には、
ビデオテープ等に記録されている情報の内容について、該当するものにチェックして下さい。
その他を選んだ場合、内容を簡単に記載して下さい。
口 弁護事件の証拠物又は証拠物として提出を検討しているものである
□ その他( )
という選択肢が記載(本件申告項目1)。
2つ目の申告項目として、
持ち込まれる機器の機能について、該当するものにチェックして下さい。
口 再生機能のみである。
口 録画機能が付いている。
という選択肢が記載(本件申告項目2)
3つ目の申告項目として、
録画機能が付いていると答えられた場合、該当するものにチェックして下さい。
口 接見内容の録画をしない。
口 接見内容の録画をする。
という選択肢が記載(本件申告項目3)。
裁判所の判断
原判決変更し、22万円の請求を認める一部認容となりました。
被告人等が弁護人等から有効かつ適切な援助を受けるためには、弁護事件に関する証拠資料等の情報が記載された書類等を閲覧しながら打合せをすることが必要不可欠であるから、接見交通権には、口頭での打合せだけでなく、弁護人等が、上記の書類等を閲覧しながら被告人等と打合せをすることも含まれると解すべきであるとしました。
また、その打合わせにおいて萎縮することなく自由な意思疎通をし、弁護人等から有効かつ適切な援助を受けるためには、上記の書類等の内容が秘密の対象として保護される必要がある上、事案によっては、証拠資料を提示しながら打ち合わせを行うこと自体を秘密にする必要がある場合も考えられるから、証拠資料を提示しながら打合わせをしたこと自体も、秘密の対象として保護される必要があるとしています。
そして、弁護事件に関する証拠資料等の情報が電磁的記録として保存されている場合、被告人等が弁護人等から有効かつ適切な援助を受けるためには、弁護人等が、上記電磁的記録を、被告人等との接見時にこれを再生するパソコン等の電子機器とともに持ち込み、これを再生しながら打ち合わせることが必要不可欠であるから、この打合せを上記の書類等を閲覧しながらの打合せと区別すべき理由はなく、上記電磁的記録を上記電子機器により再生しながらの打合せは、秘密交通権として保障される行為に含まれるとしました。
詳しく見ていきましょう。
法務省の通知について
平成13年11月30日付け矯保4001法務省矯正局保安課長通知「弁護人が被告人との接見時に携帯型パソコン等の使用を願い出た場合の取扱いについて」というものがあります。
ここでは、弁護人待合室の掲示板等に「弁護人接見時にパソコン等の使用を希望する方は、あらかじめ、職員に申し出てください」等と記載する等の方法により、接見室にパソコン等を持ち込む場合には、あらかじめ、職員に申し出るよう周知すること、パソコン等の使用について申出があった場合には、当該パソコン等の、CCDカメラ機能及び内蔵マイクの有無を確認するとともに、CCDカメラ、PHSカード等の付属品の所持について質問すること、パソコン等の使用は、訴訟上の必要に基づく記録用等の使用目的に限るものとし、パソコン等の録音・再生機能、録画・再生機能、電話等の通信機能は、いずれも使用できない旨を周知すること等に留意すべき旨の通知がされていました。
神奈川県内の拘置所などでも、このような掲示がされていました。
接見交通権の趣旨
憲法34条前段は、「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」と定めています。
この弁護人に依頼する権利は、身体の拘束を受けている被疑者又は被告人が、拘束の原因となっている嫌疑を晴らしたり、人身の自由を回復するための手段を講じたりするなど自己の自由と権利を守るため弁護人から援助を受けられるようにすることを目的とするものです。
したがって、同規定は、単に被告人等が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、被告人等に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているものと解すべきであるとしています。
刑訴法39条1項が、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」として、被告人等と弁護人等との接見交通権を規定しているのは、上記の憲法34条の趣旨に則り、身体の拘束を受けている被告人等が弁護人等と相談し、その助言を受けるなど弁護人等から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、その意味で、刑訴法の同規定は、憲法の保障に由来するものであるということができるとも指摘。
また、弁護人等との接見交通権は、身体を拘束された被告人等が弁護人等の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに、弁護人等からいえばその固有権の最も重要なものの一つであることはいうまでもないとしています。
刑事収容施設法31条が、未決拘禁者の処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その防御権の尊重に特に留意しなければならないものとしているのも、弁護人等との接見交通権が上記のとおり重要なものであることに由来するものということができるとも指摘。
接見交通権の制限
刑事収容施設法31条は、未決拘禁者の処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その防御権の尊重とともに、その逃走及び罪証の隠滅の防止にも特に留意しなければならないとし、また、刑事施設においては、その施設の目的や性格に照らし、未決拘禁者を含む被収容者の収容を確保し、その処遇のための適切な環境及び安全かつ平穏な共同生活を維持する必要があるため、規律及び秩序が適正に維持されなければならない(刑事収容施設法1条、73条参照)のであって、このような勾留の目的(逃走・罪証の隠滅の防止)や刑事施設内での規律及び秩序の維持の要請と弁護人等の接見交通権の保障との間において、合理的な調整を図らなければならないというべきであると言及。
しかし、上記のとおり、弁護人等との接見交通権が、身体を拘束された被告人等が弁護人等の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利に属するものであるとともに、弁護人等からいえばその固有権の最も重要なものの一つであることに照らすと、接見交通権の行使と刑罰権の発動ないし捜査権の行使との調整場面として上記のような制限の必要性及び合理性を検討するに当たっては、接見交通権をできるだけ保障する方向性が要請され、接見交通権が保障された趣旨を没却するような制約を加えることは許されないというべきであるとして、基本的な方向性が示されています。
立会人がない接見が認められる趣旨
刑訴法39条1項は、被告人等は弁護人等と立会人なくして接見することができると規定して秘密交通権を保障しています。
これは、接見の機会が保障されても、その内容が捜査機関や刑事収容施設等の第三者に知られることになれば、これを慮って、被告人等と弁護人等との情報伝達が差し控えられたり、弁護人等が適切な助言をすることができなくなったりするなどの萎縮的効果をもたらし、被告人等が弁護人等から実質的かつ効果的な援助を受けることができなくなるおそれがあるからです。
被告人等が弁護人等に必要かつ十分な情報を提供し、弁護人等が被告人等に対し適切な助言をするなどの自由な意思疎通が上記第三者に知られることなく行われることが、被告人等が弁護人等から有効かつ適切な援助を受ける上で必要不可欠であると考えられることに基づいているのです。
そうすると、刑訴法39条1項の「立会人なくして」とは、接見に際して捜査機関や刑事収容施設等の第三者が立ち会わないことのみを意味するものではなく、接見内容を上記第三者が知ることができない状態とすること(接見内容についての秘密)を保障するものであり、上記第三者において、接見内容を事前に告知させ、あるいは検査すること、接見内容を事後に報告させることはいずれも許されないと解されると判決では述べられています。
趣旨から、その内容の検査には制約があるという話です。
刑事裁判の証拠閲覧も必要
被告人が弁護人等から有効かつ適切な援助を受けるためには、弁護事件に関する証拠資料等の情報が記載された書類等を閲覧しながら打合せをすることが必要不可欠です。
そのため、接見交通権には、口頭での打合せだけでなく、弁護人等が、上記の書類等を閲覧しながら被告人等と打合せをすることも含まれると解すべきとしています。
また、その打合わせにおいて萎縮することなく自由な意思疎通をし、弁護人等から有効かつ適切な援助を受けるためには、上記の書類等の内容が秘密の対象として保護される必要がある上、事案によっては、証拠資料を提示しながら打ち合わせを行うこと自体を秘密にする必要がある場合も考えられるから、証拠資料を提示しながら打合わせをしたこと自体も、秘密の対象として保護される必要があると指摘。
そして、弁護事件に関する証拠資料等の情報が電磁的記録として保存されている場合、被告人等が弁護人等から有効かつ適切な援助を受けるためには、弁護人等が、上記電磁的記録を、被告人等との接見時にこれを再生するパソコン等の電子機器とともに持ち込み、これを再生しながら打ち合わせることが必要不可欠であるから、この打合せを上記の書類等を閲覧しながらの打合せと区別すべき理由はなく、上記電磁的記録を上記電子機器により再生しながらの打合せは、秘密交通権として保障される行為に含まれるものと解されるとしています。
申告書への記載要求は違法か
本件申告書の記載内容についてみると、本件申告項目1は、弁護人等に対し、再生しようとするビデオテープ等に記録されている情報の内容について、弁護事件の証拠物又は証拠物として提出を検討しているものであるか否かを申告させるとともに、再生しようとするビデオテープ等に記録されている情報の内容が弁護事件の証拠物又は証拠物として提出を検討しているものでない場合には、その内容を簡単に記載させることを定めるものでした。
被告人と弁護人等との秘密交通権としては、弁護事件に関する証拠資料等の情報が保存されている電磁的記録の内容や証拠資料である電磁的記録を再生して打ち合わせをしたこと自体の秘密性も保障されていると解すべきであるから、本件申告項目1は、秘密交通権で保障されるべき秘密の一部についての記載を求めるものであるとされました。
ところで、本件申告項目1は、接見時に第三者の話が録音等されたビデオテープ等が再生されることにより、未決拘禁者と第三者との連絡に用いられ、未決勾留の目的に反する行為がされる可能性等を配慮し、記載を求めたものと解されるとしています。
弁護人等が被告人等と接見する際に逃亡又は罪証隠滅に関する働きかけをするような書類等や、刑事収容施設内の規律や秩序を乱すような書類等を故意に持ち込むことは例外的事態ではあるが、このような可能性が全くないとまで断言することはできないし、映像及び音声等が収録された電磁的記録を再生する行為は、映像や音声のやり取りをする当人同士にしか分からない隠語や合図等が用いられることにより、弁護人等が意図しないまま第三者から被告人等に対する逃亡又は罪証隠滅に関する働きかけ、あるいは刑事収容施設内の規律や秩序を乱すような情報伝達がされる可能性が全くないとはいえないと言及。
このような故意又は過失により未決勾留の目的や刑事収容施設内の規律秩序維持が妨げられるおそれがあることから、これを防止するために、刑事収容施設において、弁護人等による電磁的記録の持込みに対し一定の制約を課す必要性があることは否定できないとしています。
しかし、本件申告項目1は、電磁的記録を持ち込む弁護人等に対し、その内容の自主申告を求めるものに過ぎず、意図的に未決勾留の目的や刑事収容施設内の規律維持を妨げるような電磁的記録を持ち込もうとする弁護人等に対しては実効性に乏しく(なお、この危険性は、弁護人等が電磁的記録ではなく書類を示して接見する場合と異なるところはない。)、また、弁護人等が意図しないまま未決勾留の目的や刑事収容施設内の規律秩序維持を妨げるような電磁的記録を持ち込むことを防止するための方策としては、更に実効性に乏しいものといわなければならないとしています。
他方、本件申告項目1を弁護人等の側から見ると、再生しようとするビデオテープ等に記録されている情報の内容について、弁護事件の証拠物又は証拠物として提出を検討しているものであるか否かを申告しなければならないのであるから、弁護人等が弁護事件の証拠物又は証拠物として提出を検討しているものをビデオテープ等に記録されている情報として持ち込もうとする場合には、当該接見において、弁護人等が被告人等に上記情報を伝達することが、刑事収容施設である拘置所に対し明らかにされる結果となります。
また、再生しようとするビデオテープ等に記録されている情報の内容が弁護事件の証拠物又は証拠物として提出を検討しているものでないからといって、直ちに秘密交通権の保障が及ばないと断ずることはできないところ、この場合には、弁護人等においてその内容を簡単に記載しなければならないのであるから、秘密交通権が侵害される程度はより一層明らかであると指摘。
そうすると、本件申告項目1の記載を求める行為は、その実効性とこれによって損なわれる利益とが、著しく不合理な程度に均衡を欠くものといわなければならないから、秘密交通権が保障された趣旨を没却するような不合理な制約として許されず、憲法34条前段、刑訴法39条1項に違反するというべきであるとされました。
違法にならない申告項目
これに対し、本件申告項目2は、持ち込まれる機器の機能について、再生機能のみであるか、録画機能が付いているかの申告を求めるものであり、本件申告項目3は、持ち込まれる機器に録画機能が付いている場合に、接見内容を録画するか否かの申告を求めるものであるところ、接見内容について録画等がされ、そのまま外部に持ち出されて第三者との連絡に用いられるなどして勾留の目的に反する行為等が行われる危険性を考慮し、録画機能が使用されないことを確認するために設けたものと解され、そのような危険性を排除する必要性があることは否定できないとしました。
また、弁護人等が被告人等の身体をカメラやビデオカメラで撮影したり、録音機を用いて被告人等との間の会話を録音したりすることは、刑訴法39条1項の「接見」に含まれないと解されるし、この記載を求めたからといって、弁護人等と被告人等との意思疎通に萎縮的効果があるとも認められないから、この点についての記載を求める措置は、接見交通権を侵害するものとは認められないとしました。
損害額
音声の再生の中断を求めたことによって弁護人が被った損害を賠償すべき責任を負うとされました。
精神的損害に対する慰謝料として相当な額を検討するに、統括の行為により侵害された弁護人の権利は重要な権利であること、他方で、弁護人の請求が認められるのは、統括の本件DVDが証拠であることが明らかになった後に音声の再生の中断を求めた上記行為に係る部分のみであること、本件拘置所においてパソコンの録画機能が使用されないかに注意を払うことは当然であるのに、弁護人は、本件拘置所の職員に告げることなく本件パソコンの使用を始めたという経緯もあることなど、本件に現れた諸事情を勘案すると、精神的損害に対して慰謝料は20万円と評価するのが相当としました。
ここに弁護士費用1割が加算。
証拠資料の再生自体も秘密
刑訴法39条1項で認められている接見には、口頭での打合せのほか、証拠資料を提示しながら打合せをすることも含まれます。また、接見時に提示したり再生したりする証拠資料の内容も秘密性の保障が及ぶとされています。
過去の裁判例では、持ち込むビデオの内容を事前に検査しないと、ビデオを再生しながら接見することは認めないとした拘置所職員の行為を違憲・違法とした事例があります。
今回は、そこまでの話ではなく、接見室に持ち込む資料の内容を申告させることが違法となるかが問題とされたものです。
一審は、この程度の記載であれば、具体的な内容を申告させるものではないから、被告人と弁護人との意思疎通に萎縮的効果を生じさせないとして、拘置所職員の行為を適法と判断しました。
これに対し、本判決では、証拠資料を再生しながら打合せをしたこと自体も、秘密の対象になる、保護されるとの判断がされました。
記載をすることだけで、証拠資料を再生しながら打合せをするとわかってしまうので、これ自体が秘密交通権の侵害になるものです。
新たな法務省の通知
この判決後、法務省から通知がされています。
平成31年4月18日付け法務省矯成第999号法務省矯正局成人矯正課長通知「弁護人等が未決拘禁者との面会時に電磁的記録媒体の再生を求めた際の対応について」)です。
これにより、本件申告項目1は変更されました。
しかし、DVDを再生させながら打合せを行うこと自体についても秘密だとするにしては、まだ問題が残っていると指摘されています。
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