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FAQ(よくある質問)

 

Q.新型コロナ減収の債務整理ガイドラインの債権者と要件は?

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン を新型コロナウイルスによる収入減にも使えるよう特則がつくられ、2020年12月1日より適用が開始されています。

基本的な手続きについては、ジン法律事務所弁護士法人の債務整理サイトで解説しています。

新型コロナウイルスによる債務整理ガイドラインとは?

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

 

債権者の数

この特則は、 新型コロナウイルス感染症の影響 を受けたこと収入や売上げ等が減少したことで、住宅ローンや事業性ローンその他の債務を弁済できない、または、近く弁済できなくなるのが確実と見込まれる人が使える手続きです。

対象は、原則として金融機関であり、銀行だけではなく、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合・漁業協同組合、信販会社、クレジット会社、消費者金融も含みます。

政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付も含まれます。日本政策金融公庫などの公的性質を持つ業者も含まれるという扱いです。

信用保証協会、農業信用基金協会等の保証会社も含みます。リース会社も入ってきますし、このような債権者から債権の譲渡を受けた債権回収会社も含まれます。

債権回収会社が含まれている場合には、基準日である2020年2月1日よりも前に、期限の利益喪失がないか、新型コロナウイルスの影響前に払えなかったのではないか、という点が問題になりえます。

多重債務である必要はなく、債権者は1社でも良いとされています。

 

 

債務整理ガイドラインが失敗したら?

自然災害の被災者による債務整理ガイドラインで公表されている数字としては、成立して解決できた割合は50%前後です。

申出をしても、成立せずに失敗しているケースも相当にあります。

債務整理の申出に対して債権者から異議が出された場合、調停条項案に対する全ての対象債権者の同意あるいは同意の見込みが得られない場合などが失敗事由としてありえます。

申出をしてみて、準備をしたものの要件を満たさないことが発覚して取り下げというケースもあるでしょう。

このような場合には、自己破産手続や個人再生手続を利用することが考えられます。

債務整理ガイドラインからの法的手続きという流れが今後はありえます。

 

金融機関以外の債権者は?

債務整理ガイドラインによる対象債権者は、上記のとおり金融機関です。

ただし、「本特則に基づく債務整理を行う上で必要なとき」は、金融機関以外の債権者も含まれるとされます。

金融機関等以外に、多額の債権を有する債権者がいる場合には、金融機関だけを整理しても解決にならず、この例外規定を使って、そのような債権者も含めることになるでしょう。

住宅ローン貸付けをしている共済組合などがこの例として挙げられています。

 

新型コロナウイルスの影響で減収とは?

債務整理ガイドラインを利用できるのは、新型コロナウイルスの影響で減収、それにより支払いができなくなった人です。

もともと自然災害の被災者を前提とした手続きです。これを今回の新型コロナウイルスにも使おうという特則です。

まず、減収となったことを収入資料で示すことになります。

そして、それが新型コロナウイルスの影響だと示す必要があるでしょう。

 

この影響を直接的に示すものとしては、
新型コロナウイルス感染症に感染したため失業した、給料が下がったなどがあるでしょう。

また、事業者の場合には、新型コロナウイルス感染症にり患し、事業の全部又は一部の継続が困難になった、事業所等が使えなくなったなどの事情がありえます。

影響については、直接的なものには限定されません。

間接的な影響もありえます。

勤務先が新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少して、収入が下がったこと、緊急事態宣言、外出自粛で売上が減少したこと、取引先の倒産等も考えられます。

 

収入減については、基準日である2020年2月1日以前の収入や売上げと比較して、債務整理開始申出日時点における収入や売上げ等が等が減少していることを示します。

 

資料としては、給与所得者の場合、源泉徴収票、市県民税課税証明書などで年収を示します。

個人再生等の手続きに準じて、最近2年分を提出します。

さらには、給与明細書や給与が振り込まれた預金口座の預金通帳、明細などで収入が落ちている事実を示すことになるでしょう。

仕事を失ったような場合には、解雇通知書、離職票、失業保険に関する資料、勤務先の破産決定通知などが資料として考えられます。

個人事業主であれば、確定申告書や課税証明書で年収を示し、売上台帳等の帳簿、売上金が入金されていた預金通帳等で収入の減少を説明することになるでしょう。

 

減収を理由に、特例の貸付を受けているのであれば、その際の資料をそのまま使うことも考えられるでしょう。

持続化給付金を受けているのであれば、その交付決定通知書を資料として使うこともあるでしょう。

 

 

支払いができない支払不能要件

ガイドラインの要件としては、新型コロナ減収で、対象債務を弁済することができないこと又は近い将来において債務を弁済することができないことが確実と見込まれることが必要とされています。

これは、約定どおりの返済ができない状態が続くことで、自己破産での支払不能と同じようなものです。

近い将来の話もされているので、現時点では約定どおりの返済ができていても、もうすぐできなくなることが確実という場合には、この要件を満たします。個人再生では、「支払不能のおそれ」が要件としてありますが、これと同じようなものとされます。

そこで、支払不能かどうか、この要件を満たすかどうかは、自己破産や個人再生での審査に近いものといえるでしょう。

この判断では、2つの要素がポイントになります。

1つは財産、もう1つは収支状況です。

収入から生活費等の支出を引いた残額から払えそうかどうかという視点。

それが難しいとして、財産を処分すれば払えそうかどうかという視点です。

債務総額や返済期間、その利率などの支払条件もポイントにはなってきます。

家計支出では、過度な支出がないかどうかもチェックされることにはなりそうです。

 

 

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