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自己破産

 

法人・会社破産

会社の経営が悪化してしまい、事業が続けられなくなった場合の、最後の選択肢が、会社を自己破産させるというものです。

もちろん自己破産は、従業員や取引先、金融機関に迷惑をかけてしまうものですが、回復の見込がない事業を続けて、より多くの関係者に迷惑をかけるのは望ましくありません。

行き詰まって、会社の資産を不正に処分をしたり、ヤミ金に手を出す、犯罪行為に手を出す、自殺するなど、望ましくない選択肢に手を出してしまう経営者もいます。

これでは被害が拡大するだけです。

従業員、親族、取引先も途方に暮れてしまいます。


ビジネスには波があります。どこかで見切りをつけなければならないことも多いのです。ビジネスを終わらせるというのも経営者の判断です。

自己破産を決めているというケースだけではなく、返済に行き詰まった段階で、打てる手はないのか、ご相談いただければと思います。


会社の自己破産を申し立てた場合、裁判所で破産管財人が選ばれます。

会社の財産を換価して、債権者に配当する手続の担当者です。

ジン法律事務所弁護士法人では、破産管財人経験豊富な弁護士がご相談を担当しますので、適切な対応が可能です。


法人・会社破産について詳しい情報は、専門サイトに載せています。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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