浮気、不貞、不倫慰謝料請求。横浜市の法律事務所。横浜市西口土日夜間も相談可能。

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損害賠償

 

浮気、不貞、不倫慰謝料請求

配偶者が浮気、不貞をした際には、配偶者に対して慰謝料請求ができます。

また、不貞の相手が、既婚者だと知りながら肉体関係を持った場合には、相手に対しても慰謝料請求ができます。
この場合、不貞関係や、既婚者だと知っていたことを、どのように証明していくのかを考えなければなりません。

どのような請求が可能なのか、何を目的にし、配偶者との関係をどのようにしたいのかによって、進め方は変わってきます。

慰謝料の金額については、

  • 不貞の交際期間の長さ(長いほど高くなる)
  • 不貞に至る経緯(どちらが積極的だったか等)
  • 婚姻期間の長さ
  • 婚姻関係に与えた影響(離婚等)
  • 請求する側の精神的苦痛の大きさ

などの諸事情によって変わってきます。

弁護士は、慰謝料請求の交渉や裁判での代理人として活動することができます。


また、慰謝料を請求する側だけではなく、請求された側の代理人としても活動ができます。

弁護士から不貞慰謝料の内容証明郵便が届いた、電話が来たものの、事実無根ということもあります。

相手の言い分に対して、反論の書面を送ることで、請求が止まることも増えています。

 

このような問題でお悩みの方は、ご相談ください。

 慰謝料に関する弁護士費用

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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