取扱業務
交通事故
交通事故における保険会社の基準
交通事故で被害を受けた場合、保険会社との間で示談交渉をされているでしょう。
ところが、保険会社は内部の極めて低い基準で損害額を算定し、被害者に提示してきます。
いわゆる自賠責基準や任意保険基準というものです。
弁護士が交渉をしたり訴訟によって請求する場合には、裁判基準に従いますので、多くの場合、保険会社が提示した金額よりも高く算定されます。
被害者の方が受けた苦痛はお金だけでは解決できないと思いますが、保険会社が提示してきた金額が妥当なものかを判断するため、交通事故損害について正しい知識をつけておいた方が良いでしょう。
請求可能な項目
事案によって、少なくとも以下の項目の損害賠償請求ができます。
治療費
必要かつ相当な実費が認められます。
症状によっては、義手・義足・車椅子等の装具・器具等の購入費も認められます。
また、家屋や自動車を改造した費用が認められることもあります。
医師の指示がある場合などは、温泉治療費等も一部認められることがあります。
入院雑費
1日あたり1100円から1500円の範囲で認められます。
付添看護費
医師の指示がある場合や、症状・被害者の年齢から必要な場合には認められます。
通院交通費
症状によってはタクシー代の請求が認められることもあります。
入通院慰謝料
入院・通院期間によって基準が決められています
休業損害
受傷やその治療のために休業し、現実に減ったと認められる収入分
後遺障害を受けた場合
後遺障害による逸失利益
後遺障害により労働能力が下がった場合には、将来得たはずの収入を失ったことになりますで、その損害を賠償するよう求めます。
後遺障害慰謝料
後遺障害の等級によって一定額が支払われます。
死亡事故の場合
死亡による逸失利益
被害者が生きていれば将来得られた収入分の賠償請求です。
後遺障害の場合と異なり、将来の生活費分を差し引くことになります。
死亡慰謝料
被害者の年齢や家庭での立場により、2000万円から2800万円程度の額となることが多いです。
葬儀費用
150万円程度までの実費。事情によってはこれを上回る額。
香典・香典返しについては考慮されません。
過失相殺について
多くの場合、交通事故では、お互いに不注意と認められる点があります。
過失相殺というのは、その不注意の程度によって損害を分担する事です。
例えば、事故により100万円の損害を受けた人がいて、この事故に2割の不注意による責任があると認められた場合、相手には80万円しか請求できないことになります。
調停や裁判では、このような過失相殺の主張がされることが多くあります。
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