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借金問題

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借金問題

借金の時効援用

サラ金、消費者金融、クレジット会社の借金は、支払が遅れた後、5年で消滅時効が成立します。

消滅時効が成立している場合には、消滅時効を「援用」することで、債権に対する支払義務はなくなりますので、請求ができなくなります。

消滅時効の5年が過ぎている借金でも、消滅時効援用をしっかりしていないため、督促が続いているケースはよくあります。

5年が過ぎているのに、「援用」をしていないために、裁判を起こしてくる業者もいます。

時効は、「援用」して初めて効果が発生しますので、このような裁判も放置していると、負けてしまいます。

敗訴判決が確定してしまうと、後から「時効だった」と主張できません。


消滅時効が成立している場合には、しっかりと消滅時効を援用しておく必要があるのです。


なお、支払が遅れてから5年が過ぎていたとしても、5年経過する前に、貸金業者・債権者側が裁判などの手続をしている場合には、時効は成立しません。時効が中断してしまうのです。
また、債務を認める承諾をしたり、支払をしたりすると、時効期間がリセットされたり、時効の主張を放棄したものとみなされてしまいます。

何年も払っていない借金の督促を受けた場合には、この5年の消滅時効が成立しているかを調べるのが先です。その前に、認めたり、支払をしてはいけません。
調べた結果、消滅時効が成立していた場合には、しっかりと時効援用をしておく必要があります。


ジン法律事務所弁護士法人では、このような借金の督促を受けた場合、任意整理の一環として、

時効期間が経過しているかどうかの調査、

裁判が起こされているかどうかの確認、

時効が成立している場合には内容証明郵便での時効援用通知

にも対応しています。


弁護士による対応ですので、万一、時効が成立していなかった場合には、そのまま分割交渉などの任意整理を進めることもできます。

事務所へのご依頼後は、督促は止まります。

督促を受けた場合には、承諾したり支払ったりする前にご相談ください。

借金のご相談自体は無料です。
土日・祝日、夜間のご相談も対応しています。

時効援用・任意整理の費用

  •  手数料 (2万円+消費税)×債権者数
    (ただし最低5万円+消費税)
  •  その他、実費が必要です。内容証明郵便での通知をご希望の場合、1社あたり2000円弱の実費がかかります。
  •  分割払いも対応しています。

消滅時効期間についての基礎知識

民法では、消滅時効の期間は10年とされています。

商法では、この特則として、商行為によって生じた権利の時効期間は、原則として5年とされています。

銀行、サラ金、消費者金融、クレジット会社の権利は、商行為によって生じたものですので、時効期間は5年です。
債権回収会社などに譲渡されていても同じです。

なお、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協は、商法上の商人でないため、時効期間は5年ではなく10年とされています。ただ、信用金庫の借金であっても、借主側が営業資金として借りるなど、商人の場合には、商行為によって生じたものとされるので5年となります。

よくある質問

Q.サラ金、クレジット会社が時効になるまで裁判を起こさないことなんてあるのですか?

A.銀行が債権者である場合は多くないです(それでもあります)が、サラ金、消費者金融、クレジット会社の権利が時効になってることはよくあります。

すべての未払いに対して、裁判を起こして時効を止めることまでできていないのですね。

ですので、時効になっていない、と決めつけずに調べてから対応することが大事です。


Q.5年経つ前に、家族が払っていても時効は成立しますか?

A.5年の期間が過ぎる前に、支払をすると、借金を認めたことになるので時効は中断します。

ただ、この支払が本人でない場合には、中断しません。支払をしたという家族が、借主の代理人として支払っていると認められるときは中断してしまいます。

このようなケースでは、代理人になるかどうか業者が争ってくると、裁判になることもあります。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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