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過払い金の請求・過払い金の取り戻し

 

減額報酬は0円

過払い金返還請求手続を弁護士に依頼した場合、費用がかかりますが、意識したい点として、減額報酬があります。

弁護士報酬は、自由化されていますので、事務所や弁護士によって報酬基準は変わります。

いくらくらいの過払い金回収費用がかかるのかは、弁護士によって変わることになります。

 

多くの弁護士との契約では、

着手金と報酬という言葉が使われます。

着手金は最初にかかる費用。
結果は、結果が出た場合(過払い金が回収できた場合)に支払う費用です。


神奈川県の弁護士会法律相談センターで、過払い金の請求をする場合の契約書書式では、

着手金として債権者数×2万円 (金額は税抜き)

報酬として、着手金相当額に以下の金額を加算したもの

  • 債権者主張の請求金額と和解金額との差額の10パーセント相当額
  • 過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の請求金額の10パーセントに相当する金額と過払い金の20パーセントに相当する金額の合計額

と記載されています。


過払い金の依頼をしようとするときに、借金が残っている状態、業者からの請求を受けている状態で相談する場合、減額報酬がかかるかどうかで、金額が大きく変わります。

 

借金が残る状態で相談を受けた場合、利息制限法による充当計算をまずします。

それでも借金が残る場合には、各社と交渉して、分割払いの合意を成立させていきます。

これが任意整理と呼ばれるものです。

過払い金の返還請求も、この任意整理に含めて行うことが多いです。


このような場合に、減額報酬の規定があると、大きく変わりますので、注意が必要なのです。

具体的に見ていきましょう。

 

業者3社に合計100万円の借金があるとしましょう。

利息制限法の計算をし、合計50万円の過払い金を回収した考えてみます。

 

上記のような減額報酬がある場合の費用を見ていくと、

まず着手金として、3社分で6万円+消費税。

次に、報酬として、着手金と同じ金額6万円+消費税。

加えて、債権者主張していた当初の借金額100万円×10パーセントで10万円に消費税がかかります。この部分が減額報酬と呼ばれるものです。

最後に、過払い金回収報酬として、回収額の20パーセント。50万円×20パーセントで10万円。

費用の合計額が、26万円+6万円=32万円に消費税です。

 

いくつかの法律事務所のサイトで見てみましたが、相談センターの書式ということもあり、このような基準でやっている事務所も多いのではないでしょうか。
さらには、過払い金の請求で、裁判を起こすと弁護士費用が高くなったり、裁判での出廷日当がかかったり、交渉なら費用が安くなる事務所もあります。


ジン法律事務所弁護士法人では、過払い金請求の場合

手数料として債権者数×2万円+消費税

報酬として、過払い金回収額の20パーセントに消費税加算額としています。

 

減額報酬がかからないのと、報酬での「着手金相当額」がかからないです。


先程のケースだと

手数料として、3社分で6万円+消費税。

過払い金回収報酬は、回収過払い金50万円の20パーセントの10万円+消費税。

費用の合計額は16万円+消費税となります。

大きく差が出たのは、減額報酬分です。

弁護士に依頼する場合には、このポイントをしっかり確認しておくようにしましょう。

 

過払い金についての詳しい情報は、専門サイト「過払い金のご相談」へ

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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