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コラム

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災害時の法律相談

 

震災により、労働者が出勤できない場合、給料はどうなりますか?

出勤できない理由が、会社側に責任のないものである場合、労働者は、給料の請求ができないのが原則です(民法536)。

会社の賃金規定が、働いていなくても給料を払うような記載になっていれば別ですが、通常は、請求できないことになります。

労働基準法の休業手当(26条)も、会社に責任がある場合にしか払われませんので、震災が原因だと認められないでしょう。

過去には雇用調整助成金で救済された例もありますので、これらの情報をチェックしましょう。

災害時

震災により、労働者が出勤できない場合、解雇されてしまいますか?

解雇のような懲戒処分は、客観的に合理的な理由や、社会通念上相当と認められるものでなければなりません(最判小和58.9.16)。

震災で出勤できないというのは、不可抗力ですので、これを理由に労働者に不利益な処分をすることは認められません。

震災でお金が必要になりました。給料を前倒ししてもらえませんか?

既に働いた部分については、請求も可能です。労働基準法25条で、労働者が、出産、疾病、災害・・・非常の場合の費用にあてるために、既に働いた部分の賃金請求を認めています。

震災によって、預金通帳とカード、印鑑まで失ってしまいました。預金を引き出したいのですが、どうすればよいでしょうか。

金融機関は、預金通帳やカードをなくしてしまった場合でも、本人であることが確認できれば、払戻しに応じることになっています。運転免許証や保険証などが手元にあれば、持参しましょう。また、地方自治体から「罹災(りさい)証明書」の発行を受けていれば、これも有力な本人確認資料となります。

本人確認をして自分の口座番号が分かれば、あとは金融機関のコンピュータが処理してくれます。しかし、金融機関のコンピュータが動いているとは限りませんので、残高がいくらあるか自分で証明しなければならないこともあります。もし直近の日付の「取引明細書」等が手元にあれば、便利でしょう。

以上が原則的な取扱いになると思われますが、震災という非常時のことであり、いろいろな条件によって取扱いに差が出ることが想定されますので、金融機関に確認するのがよいでしょう。

預金

震災の影響により、平成22年分の所得税の確定申告をすることができないまま、3月15日の申告期限が過ぎてしまいました。どうすればよいでしょうか。

3月15日付の国税庁の発表によりますと、今回の東北地方太平洋沖地震が、所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)がさしせまっている中発生したことから、当面の対応として、多大な被害を受けている青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の納税者に対して、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行ったとのことです。その他の地域の納税者につきましても、交通手段がとだえたりして申告等が困難な方は、期限の延長が認められるようです。なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の方々の状況に十分配慮して検討していくこととされています。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧になるか、状況が落ち着いた後、所轄の税務署に相談して下さい。

介護保険の等級認定を受けていましたが、今回の震災で一時的に他の地域に避難することになりました。一時避難先でも、介護保険の給付を受けることができるでしょうか。

介護保険の保険給付は基本的に住民票が基準となりますので、一定の市町村で給付を受けていた方が、別の市町村での避難生活を余儀なくされた場合でも、従前の市町村から給付を受けられることになります。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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