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相続問題

 

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も合わせて放棄することで、相続から関係のない立場になる手続です。

  •  亡くなった方の相続問題とは関わりたくない
  •  借金を相続したくない

などの理由により、使われることが多い手続です。

正式な相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。

誤解されることがありますが、相続人の間で、自分の取り分をゼロとする遺産分割協議書に署名押印したとしても、法的には相続放棄にはなりません。この場合、後から、借金が判明すれば、請求を受けることになります。

間違いない相続放棄をするためにも、専門家にご相談ください。

なお、相続放棄の期間は、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内にする必要があります。
亡くなった方の死亡日から3カ月を過ぎている場合には、申立書の記載にも工夫が必要です。

相続放棄のご相談は、下のボタンをクリックしていただくか、

 相続放棄相談の専門サイト よりお申し込みください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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